有限会社ウインドーに対する仮処分申立認容について

河西邦剛弁護士、森伸恵弁護士、菅原隼人弁護士が三田ちとせ氏(以下「三田氏」という。)を代理して、かつて三田氏が所属していた芸能プロダクション有限会社ウインドー(以下「ウインドー」という。代表取締役 佐野 昭子氏)に対して、契約関係終了の確認、ウインドーのウェブサイトから三田氏に関する記載の削除等を求めた仮処分申立について、東京地方裁判所により三田氏の申立全てについて認容決定(平成30年1月10日)がなされました。

以上
平成30年1月10日