従業員から労働審判を申し立てられた場合、企業側は直ぐに対応しなければなりません。
労働審判は、訴訟とは手続の進め方が全く異なっており、第1回期日で勝敗が決してしまうと言っても過言ではありません。
第1回期日までに事実調査をして、的確な反論を用意し、答弁書を提出しなければなりません。
労働審判は…
申立ての日から、原則として、40日以内に労働審判が開かれます。申立書が届いたら、即座に準備や専門家へ相談をする必要があります。
多くの場合、第1回期日において、労働審判委員会は事件の見通しを立ててしまい、そこでほぼ労働審判(最終判断)の勝敗が決してしまいます。
そこで、申し立てられた会社側としては、第1回期日前に作成・提出する答弁書の作成が最重要となります。
申立書及び申立人提出の証拠書類に対応して、答弁書を作成し、第1回期日当日には、労働審判委員会からの質問に対しては全て答えられる状態にしておく必要があります。
近藤敬弁護士は、労働審判の制度が創設された平成18年にはまさに東京地方裁判所の労働専門部(民事第19部)に在籍。労働審判申立て受付業務、手続案内、労働審判員選任手続業務、当事者呼出し業務、受付マニュアル作成等、制度開始から労働審判に携わってきました。実際に100通以上の調停調書を作成しています。
したがって、労働審判の流れ、労働審判委員会が行う評議の傾向、裁判所の判断基準を熟知しております。
厚生労働省主催の労働法をテーマとした講演に多数登壇しており、日頃より経営者、管理職に向けた予防法務についての情報を発信しています。また、各地方自治体からも講演や研修の講師依頼を受けて多数登壇しており、大変好評を頂いております。
メディア(テレビ、ラジオ、インターネットメディアなど)を通じて、労働問題における法的問題について解説しております。また、経営者、管理職に向けたインターネットメディアの記事について法律監修を積極的に行っています。
退職した従業員から、退職の半年後、「不当解雇」として急に労働審判を申し立てられた。答弁書の提出期限までは2週間しかなかった。
まず、弁護士が裁判所と交渉し、第1回期日を1か月後に変更。
その間に事実に基づいた詳細な内容の答弁書を用意。依頼者と連携して証拠を書面化。
第1回期日には弁護士も同席し、依頼者の弁明をフォロー。
相手方(元従業員)の請求260万円に対して200万円程度減額させることに成功。
護国寺駅(東京メトロ有楽町線)5番出口より 徒歩1分