東京地方裁判所労働専門部に6年半以上、裁判所書記官として在籍した経験を持つ弁護士にご相談しませんか?従業員の解雇、雇止め、未払い給与、残業代、パワハラ、セクハラ、退職金

従業員から労働審判を申し立てられた場合、企業側は直ぐに対応しなければなりません。
労働審判は、訴訟とは手続の進め方が全く異なっており、第1回期日で勝敗が決してしまうと言っても過言ではありません。
第1回期日までに事実調査をして、的確な反論を用意し、答弁書を提出しなければなりません。

レイ法律事務所の近藤敬弁護士は、東京地方裁判所労働専門部に裁判所書記官として6年半在籍し、平成18年から創設された労働審判制度の立ち上げにも関与しており、裁判所の労働審判手続及び運用について熟知しています。 まずはご相談下さい。
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労働審判と訴訟の違い

労働審判は…

  • ・第1回期日の欠席が認められていない、代理人のみでなく関係当事者の出席が求められている
  • ・裁判所の呼出状が会社に書留ではなく、普通郵便で届く
  • ・訴状ではなく、申立書が届く

申し立てられた会社側は、与えられる準備期間が非常に短い

申立ての日から、原則として、40日以内に労働審判が開かれます。申立書が届いたら、即座に準備や専門家へ相談をする必要があります。

労働審判手続きの流れ

実質20日前後でしなければいけない準備

  • ・事実調査
  • ・的確な反論を用意
  • ・答弁書を提出
  • 答弁書・・・訴えられた側が、届いた申立書(訴状)に対する自分の言い分を書いて裁判所に提出する最初の書面

第一回期日前に提出する『答弁書』の作成が最重要

多くの場合、第1回期日において、労働審判委員会は事件の見通しを立ててしまい、そこでほぼ労働審判(最終判断)の勝敗が決してしまいます。
そこで、申し立てられた会社側としては、第1回期日前に作成・提出する答弁書の作成が最重要となります。
申立書及び申立人提出の証拠書類に対応して、答弁書を作成し、第1回期日当日には、労働審判委員会からの質問に対しては全て答えられる状態にしておく必要があります。

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労働審判手続きの大まかな流れ

労働審判手続きの流れ

弁護士に依頼するメリット

  • 経営者や社員の時間的、精神的な負担が軽減
  • 会社側の反論(答弁書)が法的に適切なものになる
  • 訴訟へ発展しても引き続き対応が可能

東京地方裁判所の労働専門部出身の弁護士が担当

近藤敬弁護士は、労働審判の制度が創設された平成18年にはまさに東京地方裁判所の労働専門部(民事第19部)に在籍。労働審判申立て受付業務、手続案内、労働審判員選任手続業務、当事者呼出し業務、受付マニュアル作成等、制度開始から労働審判に携わってきました。実際に100通以上の調停調書を作成しています。
したがって、労働審判の流れ、労働審判委員会が行う評議の傾向、裁判所の判断基準を熟知しております。

厚生労働省主催の労働法講演にて日頃より発信

厚生労働省主催の労働法をテーマとした講演に多数登壇しており、日頃より経営者、管理職に向けた予防法務についての情報を発信しています。また、各地方自治体からも講演や研修の講師依頼を受けて多数登壇しており、大変好評を頂いております。

厚生労働省主催の労働法講演

メディアで専門家として発信

メディア(テレビ、ラジオ、インターネットメディアなど)を通じて、労働問題における法的問題について解説しております。また、経営者、管理職に向けたインターネットメディアの記事について法律監修を積極的に行っています。

労働問題における法的問題について解説

解決実績

事案

退職した従業員から、退職の半年後、「不当解雇」として急に労働審判を申し立てられた。答弁書の提出期限までは2週間しかなかった。

弁護士介入後

まず、弁護士が裁判所と交渉し、第1回期日を1か月後に変更。
その間に事実に基づいた詳細な内容の答弁書を用意。依頼者と連携して証拠を書面化。
第1回期日には弁護士も同席し、依頼者の弁明をフォロー。

結果

相手方(元従業員)の請求260万円に対して200万円程度減額させることに成功。

Q&A

裁判所から労働審判期日呼出状が普通郵便で届きました。これは正式な書類なのでしょうか?
正式な書類です。労働審判期日の呼び出しは実務上、簡易呼び出しが行われており、書留ではなく普通郵便で届きます。
どうしても指定された第1回労働審判期日に出頭することができません。期日の変更は認められるのでしょうか?
裁判所に対して期日変更申請書を提出して、期日の変更が認められた例があります。期日変更が全く認められないわけではありません。
答弁書はどのように作成したらよいですか?
答弁書は、労働審判委員会の心証形成や、第1回労働審判期日の証拠調べや調停の行方に大きな影響を与えかねないので、充実した内容にする必要があります。記載事項としては、①申立書の趣旨に対する答弁、②労働審判手続の申立書に記載された事実に対する認否、③答弁を理由づける具体的な事実、④予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実、⑤予想される争点ごとの証拠、⑥当事者間においてされた交渉その他申立てに至る経緯の概要等があり、答弁書を読んだだけで会社側の主張が分かるようにしておく必要があるので、具体的な事実を会社関係者から聴き取り端的に分かりやすい文章でまとめることが必要です。第1回労働審判期日において、労働審判官(裁判官)や労働審判員からの予想される質問に対する回答を予め答弁書に書き込んでおくことがポイントです。
第1回労働審判期日では何が行われるのですか?
争点の確認が行われ、証拠調べがなされます。労働審判手続における証拠調べは、訴訟における証人尋問のように代理人弁護士が相手方当事者に質問するのではなく、労働審判官(裁判官)や労働審判員が、労働者本人や会社経営者、会社担当者に直接質問する形式により行われます。したがって、労働審判期日に出頭する会社経営者、会社担当者は、労働審判官や労働審判員からの質問に回答できるよう事前に準備しておかなければなりません。
一通り証拠調べが終わると、時間が許せば、労働審判委員会による調停が試みられます。調停は、申立人と相手方が同席することなく、交互に審判廷(審議室)に入り、労働審判委員会の心証を伝えられた上で、どのくらい譲歩するつもりでいるのか、意向を聴取されます。会社側であれば、解決金を支払う意思があるのかといった調停条項について回答しなければなりません。
第2回の労働審判期日では何が行われるのですか?
労働審判手続の運用では、第1回労働審判期日で争点確認及び証拠調べを行い心証を形成し、労働審判委員会が形成した心証に基づいて調停が行われており、第2回労働審判期日は調停をまとめるのに充てられるのが一般的です。労働審判員会から事実関係について確認がされることがありますが、あくまで補充的なものに過ぎません。そして、第2回労働審判期日で調停がまとまるケースが非常に多いと言えます。
調停条件の折り合いがつかなかった場合、第3回労働審判期日を開催すれば調停がまとまる可能性がある場合には第3回労働審判期日が開催されることになりますが、調停がまとまる可能性がない場合、第2回労働審判期日で労働審判がなされるケースもあります。
労働審判手続において調停はどのくらいの割合で成立しますか。また、調停が成立しない場合はどうなりますか?
過去のデータによれば、労働審判手続の終了事由としては、①調停成立(全体の約70%)、②労働審判(全体の約17%)、③申立て取下げ(全体の約8%)、④24条終了(全体の約4~5%)、⑤却下・移送等(全体の約1%)となっています。 ②労働審判は、訴訟の「判決」に対応するものですが、判決とは異なり、労働審判の主文は、労働審判委員会が柔軟に定めることが可能です。たとえば、労働審判委員会が解雇無効の心証を抱いた事案において労働者が金銭解決を望んでいる場合は、退職の確認と金銭の支払を内容とする労働審判が言い渡されることがあります。
④24条終了は、「労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。」(労働審判法24条1項)との規定に基づいた労働審判手続の終了事由のことです。

アクセス

護国寺駅(東京メトロ有楽町線)5番出口より 徒歩1分

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