知的財産権知的財産権

エンターテインメントにかかわる企業、
クリエイターのために

レイ法律事務所は、芸能・エンターテインメント法務にかかわる著作権・商標権をはじめとした知的財産権について、多くの経験・実績を有しております。個別の事件についてのご相談から顧問として日常起こりうる各種相談への対応、メディア対応・セミナー・書籍などを通じての情報発信など幅広く行っております。
佐藤大和弁護士
レイ法律事務所代表弁護士
佐藤 大和 弁護士
東京弁護士会所属
文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」委員を務めるなどエンターテインメント法務に注力している。
河西邦剛弁護士
知的財産部門 部門長
河西 邦剛 弁護士
東京弁護士会所属
特に音楽著作権、映像著作権について多数の訴訟、交渉実績を有する。芸能・エンターテインメント分野の統括責任者も兼任。
舟橋和宏弁護士
知的財産部門担当弁護士
舟橋 和宏 弁護士
東京弁護士会所属
放送事業者、声優事務所向けセミナーなどを多数実施、著作権、商標権などの知財・エンターテインメント法務に精通

取り扱い分野

  • 著作権侵害された

    「自身の作品を無断で利用されている」「無断利用について、削除・損害賠償を請求したい
    著作権を侵害されたクリエイターや制作会社向けのページです。差止請求、損害賠償請求などの民事上での対応や被害届提出、刑事告訴などの刑事上での対応、ご相談の内容により適切な提案を差し上げます。
  • 著作権侵害してしまった

    著作権侵害で警告書が届いた
    著作権侵害をしてしまったクリエイターや制作会社向けのページです。警告書等侵害である等との相手の主張を精査し、交渉や裁判対応といった民事上での対応、刑事上での対応、ご相談の内容に応じ適切な提案を差し上げます。
  • 商標出願代行

    「商品、サービスのロゴを登録したい」「偽ブランドからブランドを保護したい。」
    新規事業・ブランドを立ち上げる、既存の商品、サービスについて模倣品を防止するなどブランド保護を図りたい方向けのページです。商標権取得について、何を商標登録すべきか、その区分をどうするべきかを商標法の件店のみならずビジネス上の観点から調査・提案し、出願代行をご提案いたします。
  • 商標権対応

    「他者の商標出願について異議を出したい」「商標権侵害だと警告が届いた」
    ブランド保護の観点で自社のブランドと関係しうる商標出願を発見された方、商標権侵害であると警告が届いた方向けのページです。他社の商標権出願に対し、刊行物等提出書により商標登録されるべきでないとの意見提出、警告書に対する交渉、裁判対応をご提案いたします。
  • 著作権、商標権の基礎知識

    著作権、商標権とは何か?何を保護できるのか、何ができる法律なのか?
    自社の作品、ブランドを保護する著作権や商標権、一見して分かりにくい著作権、商標権について、弁護士が分かりやすく基礎知識を解説します。

知的財産関連 出版書籍

  • マンガでわかる 知的財産の新常識 (スッキリわかる!)

    佐藤 大和 (著)
    単行本: 122ページ
    出版社: ダイヤモンド社
    発売日: 2019/3/7
    本書では知的財産の基礎知識から、どこからが権利の侵害となるのか、トラブル事例と防止対策まで、具体的な事例に沿って、コミカルなマンガでわかりやすく解説しています。
  • 清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術

    河西邦剛(著)
    単行本:192ページ
    出版社:東京法令出版
    発売日:2022/2/7
    本書は、『愛するものを清く楽しく応援』して、『推しを愛し、推しから愛してもらう』ための指南書です。推しがいる方にとって身近なテーマを取り上げ、「法的に正しい」「推しに愛される推し活」とはどんなものかを芸能・知財分野に詳しい弁護士が丁寧に解説しています。
  • 実務がわかるハンドブック 契約法務・トラブル対応の基本[国内契約書編]

    編著者名:吉川 達夫 (第2編 第3章 著作権処理のトラブル、第5章 炎上・誹謗中傷 /舟橋和宏 著)
    単行本:240ページ
    出版社:第一法規
    発売日:2023/6/30
    契約書の基本と、契約に関連して起こりがちなトラブルおよびリスクヘッジのための対応を解説。契約実務を行うための基礎が身に付く一冊。舟橋和宏弁護士が、同書の第2トラブル対応編のうち第3章「著作権処理のトラブル」、第5章「炎上・誹謗中傷」を執筆しています。

メディアでもコメンテーター
として発信

レイ法律事務所には日頃よりメディアへ出演し、また、メディアからの取材に対応している弁護士が多数在籍しています。

特に河西邦剛弁護士、舟橋和宏弁護士は、知的財産権(著作権等)に詳しい弁護士として各メディアへ対応をしております。

法律を通じ、日本の芸能文化の発展に向けてメッセージを発信しています。

研修講師としての実績
  • 「これなら解る!!適正な契約関係構築研修会」(文化庁委託事業)
  • アーティストと法律(各論)SNS誹謗中傷問題と対策(Circle of Artists)
  • 夢の実現のために(NHK文化センター)
  • 映像制作ビジネスと著作権(NPO法人JAVCOM)
  • ドラマ・映画製作における著作権法上・実務上の許諾取得(㈱新社会システム総合研究所)
  • 作詞・作曲に関する権利関係(著作権)について(セントラル愛知交響楽団)
  • 生成系AIコンテンツの著作権侵害対策(㈱新社会システム総合研究所)
  • 他多数

著名な事件を解決

  • 著作者人格権に関する裁判例

    しほり氏(ももいろクローバーZ、水樹奈々などへの楽曲提供も行うシンガーソングライター)が作詞・作曲したある楽曲に関して、別名義に無断で登録されたことを発端とした事件について、アーティスト(しほり氏)側の代理人として、著作者人格権侵害を肯定した勝訴判決を獲得、その楽曲の著作権者は原告(しほり氏)であることが認められた。
    しほり氏
  • パブリシティ権・競業避止義務に関する裁判例

    ① 事務所側によるアーティストらに対する妨害行為に関して、アーティスト側の代理人として、芸名は事務所側ではなくアーティスト側に帰属し、事務所側に永続的利用権が認められないとの決定を獲得。
    地位保全等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
    (東京高裁令和2年7月10日 事件番号令和元年(ラ)第2075号)
    FEST VAINQUEUR
    グループ名は、事務所のものでなく、アーティストたちのものと認められた画期的な決定
    ② アーティストがマネジメント事務所退所後、同事務所がアーティスト・ライブハウス等におこなった行為が営業権、名誉・信用毀損にあたるとして、損害賠償責任が認める判断を獲得。 さらに、「事務所退所後の6か月間の活動禁止」とした契約書上の競業避止義務条項について、「公序良俗に違反し無効」との判断を獲得。
    損害賠償請求事件(知財高裁令和4年12月26日 事件番号 令和4(ネ)第10059号)
    「事務所退所後の●か月間の活動禁止」とする条項が無効となった画期的な判決
    ③ 事務所と専属契約終了後、事務所が肖像等を利用したグッズを販売し当該肖像を掲載し続けた行為について、本件専属契約には契約終了後の肖像等使用の取扱いに関する約定がなく、使用についての許諾がない」として、肖像権侵害及びパブリシティ権侵害にあたるとし、損害賠償責任を認める判断を獲得。
    損害賠償請求事件(知財高裁令和5年9月13日 事件番号 令和5年(ネ)第10025号)
    契約終了後のアーティストの肖像等利用について、肖像権・パブリシティ権侵害を認定する画期的な判決

日本のエンターテイメント・
クリエイターをもっと世界へ

インターネット上で個人クリエイターが商品・サービスを提供し、収益を上げるデジタル市場(クリエイター・エコノミー)は2022年の調査によれば世界規模で12.6兆円にも上ります。2020年以降、コロナ禍においてはより多くの作品がエンターテイナー・クリエイターによって生み出されており、著作権や商標権、知的財産権などに関するサポートの必要性はさらに高まりました。

レイ法律事務所は、世界からの評価も高い日本のエンターテインメントが更なる躍進を遂げられるよう、著作権、商標権といった各知的財産権のリーガルサポートを進めてまいります。

初回相談料 1万1,000円~(税込)