知的財産法務
商標権対応

他社(他者)による自社の登録商標の無断使用差し止め

自社の登録商標を他社(他者)に無断使用された時は、その状況を放置すると、自社が作り上げてきたブランドにフリーライド(タダ乗り)されるなどし、結果的に自社のブランド価値の低下を招く可能性があります。
このような場合は、商標権の侵害について他社(他者)に適切な警告を行い、他社(他者)による無断使用を差し止めに向けて動くなど、無断使用を回避するといったことが考えられます。また、他社(他者)に自社(自分)の商標権が侵害されたことによって、自社(自分)に損害が発生している場合は、商標権侵害に関する損害賠償請求も検討すべきでしょう。

商標権侵害ではと感じたら

自社(自分)の登録商標について、無断使用などを発見した場合には、商標権侵害を検討するため無断使用の証拠を押さえることが重要です。
特に、自社(自分)の権利については証拠を集めることは比較的容易ですが、他社の情報については、インターネット上の情報の場合、削除されてしまうなどといったことも想定され、必要なときに当該情報がないといったこともあり得ます。必要な情報を適切な方法で保全し、商標権侵害が認められるか、を検討します。
商標権は単純に登録商標と同じ文字を使用していれば成立するものではありません。商標としての使用ではない(商標的使用でない)場合や先使用権が成立するといった可能性もあり、法的な見地から検討をすることが重要です。
そして、商標権侵害と判断できた場合には、商標使用の差止め、商品からの商標抹消請求や損害賠償請求を検討します。そのほか、信用回復措置として謝罪広告などを請求する場合も考えられます。

他者の商標出願について異議を出したい

ブランド保護の観点では、自社(自分)のブランドと競合しうる商標出願を発見された場合、当該商標登録を阻害する活動も考えられます。具体的には、他社の商標権出願に対し、商標登録されるべきでないとの意見書を提出することや、登録商標に対する異議手続、登録商標に対する無効審判といった対応が考えられます。

商標権侵害だと警告が届いた

商標権侵害に対しては、権利者からの通知として「侵害行為の停止」や「損害賠償請求」の内容であることが多くあります。
仮に、相手方からの通知を無視するなど対応をせずにいた場合、訴訟提起などの法的措置が講じられてしまう可能性もあります。
しかし、適切な反論を行うことで、損害賠償金を支払うことなく解決へと至るケースもあります。
例えば、反論には以下のようなものが考えられます。

反論

  • 1:自社商標と相手方の商標とが類似していないので商標権侵害ではない
  • 2:自社の商標使用は、商標的使用ではないので、商標権侵害ではない
  • 3:自社の商標使用には、先使用権が認められるので、商標権侵害ではない
  • 4:相手方は商標を使用していないので、商標権が消滅している。そのため、自社の商標使用は商標権侵害ではない
  • 5:相手方の登録商標は無効なので、自社の商標使用は商標権侵害ではない
初回相談料 1万1,000円~(税込)