知的財産法務
著作権侵害をしてしまった、著作権侵害の通知が届いた|著作権に強い弁護士が解説

ご相談内容の例

知らないうちに著作権侵害をしてしまった

  • ・クライアントの希望とおり作品を作ったら、後日第三者から著作権侵害の警告が来た
  • ・クリエイターにイラストを頼んだが、後日、納品されたものをHPで使用していたら著作権侵害と警告が来た
  • ・依頼したライターの記事がインターネット上の別記事をコピーしたもので、それを知らずにそのまま自社のHPに載せてしまったら警告状が届いた
  • ・フリー素材を使ったら、他のクリエイターから「それは自分の作品」と連絡が来た

「ばれない」と思って著作権侵害をしてしまった

  • ・インターネットにあるイラストを無断でグッズ化して売ってしまった
  • ・海外の作品を許可なく翻訳して販売していたら警告の書面が来た

侵害してしまった後に起こりうること

内容証明(通知)が届く

著作権侵害に対しては、権利者からの通知として「侵害行為の停止」や「損害賠償請求」の内容であることが多くあります。
仮に対応をせずにいた場合、訴訟提起などの法的措置が講じられてしまう可能性もあります。
特に、弁護士名義での警告書による場合、これまでの侵害状況についての証拠保存がされているなど、相手方は著作権侵害を法的に主張するにあたり、十分な証拠を押さえている可能性が高いと考えられます。とはいえ、「通知=著作権侵害が確実」とまでを示すものではなく、適切に相手方の通知を検討することがまず重要になります。

警察に被害届を出される。刑事告訴される。

著作権侵害が悪質な場合、警察に被害届を出されたり、刑事告訴される場合もあります。
昨今、著作権侵害を理由とする刑事処罰も増加しており、適切な対応をしない場合には、逮捕などの身体拘束を受けるなどのほか、刑事罰を科せられる可能性もあります。

著作権侵害の法定刑

  • ・10年以下の懲役
  • ・1000万円以下の罰金

上のいずれか、またはその両方が課せられる可能性もあります。

弁護士に相談するメリット

  • ・そもそも著作権侵害に該当するかなど法的な見解を得られる
  • ・現状での対応策、今後の防止策について方針を得られる
  • ・著作権侵害について交渉を依頼すれば、警告に対する対応や損害賠償額を下げる等の交渉を実施できる
初回相談料 1万1,000円~(税込)
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著作権侵害の通知が届いたら

著作権侵害と言われたり、また、そういった内容の通知が届いたら以下のようなことを検討していかなければなりません。

  • ①相手方が著作権侵害を主張する対象に「著作性」はあるか
  • ②相手方が著作権を持っている(著作権者)といえるか
  • ③ご相談者の行為が侵害行為にあたるか
  • ④相手方が被った損害はどれくらいか

上記のようなことをとりまとめ、こちらから反論等をするため、交渉や裁判へと進んでいくことが考えられます。

解決までの過程

交渉

相手方との任意交渉による解決の場合、ご契約後に相手方の主張に対する反論などを明記した書面を弁護士から送付し、相手方との交渉を開始します。方針によっては、1カ月ほどの交渉期間で当初の想定よりも金額を抑えての和解や侵害との主張に対するこちら側の適切な反論によって相手方が請求を断念するといった形で解決する場合もあります。
また、交渉によって解決しない場合には、調停、訴訟提起を検討していきます。

裁判中の「和解」

裁判に発展したとしても判決による解決のみを志向するのではなく、裁判官の判断も加味し裁判中に和解することを検討します。裁判での和解によって、判決よりも短期的な解決を図ることができます。

裁判を経た「判決」

判決により著作権侵害について裁判所の判断を得ることができ、著作権侵害との主張を認めないする判断(却下、棄却判決)を得るなどといった可能性があります。もちろん、著作権侵害について認める判決(認容判決)が出る可能性もあります。
手続き上、弁護士を立てずに裁判へ臨むこともできますが、仮に相手方が弁護士を立てている場合、こちらの主張を裁判所に認めてもらうためには、こちらも弁護士を立てて綿密に反論や証拠を構成していく必要があるでしょう。

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レイ法律事務所が選ばれる理由

①著作権に関する事件に対して多数の相談・解決実績

  • ・業務委託契約の解除通知⇒契約を解除、委託元からの損害賠償等を回避
  • ・著作権侵害者への警告等対応
  • ・制作物の報酬回収に関するアドバイス⇒報酬1000万円の回収成功
  • ・著作物制作契約書の作成⇒将来的な紛争予防に向けた対策

②メディアでもコメンテーターとして発信

舟橋弁護士レイ法律事務所には日頃よりメディアへ出演し、また、メディアからの取材に対応している弁護士が多数在籍しています。
特に河西邦剛弁護士、舟橋和宏弁護士は、知的財産権(著作権等)に詳しい弁護士として各メディアへ対応をしております。
法律を通じ、日本の芸能文化の発展に向けてメッセージを発信しています。

③著名な事件を解決

著作者人格権に関する裁判例
しほりしほり氏(ももいろクローバーZ、水樹奈々などへの楽曲提供も行うシンガーソングライター)が作詞・作曲したある楽曲に関して、別名義に無断で登録されたことを発端とした事件について、アーティスト(しほり氏)側の代理人として、著作者人格権侵害を肯定した勝訴判決を獲得、その楽曲の著作権者は原告(しほり氏)であることが認められた。
パブリシティ権・競業避止義務に関する裁判例
FEST VAINQUEUR

①事務所側によるアーティストらに対する妨害行為に関して、アーティスト側の代理人として、芸名は事務所側ではなくアーティスト側に帰属し、事務所側に永続的利用権が認められないとの決定を獲得。
地位保全等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
(東京高裁令和2年7月10日 事件番号令和元年(ラ)第2075号)

グループ名は、事務所のものでなく、アーティストたちのものと認められた画期的な決定

②アーティストがマネジメント事務所退所後、同事務所がアーティスト・ライブハウス等におこなった行為が営業権、名誉・信用毀損にあたるとして、損害賠償責任が認める判断を獲得。 さらに、「事務所退所後の6か月間の活動禁止」とした契約書上の競業避止義務条項について、「公序良俗に違反し無効」との判断を獲得
損害賠償請求事件
(知財高裁令和4年12月26日 事件番号 令和4(ネ)第10059号)

「事務所退所後の●か月間の活動禁止」とする条項が無効となった画期的な判決

③事務所と専属契約終了後、事務所が肖像等を利用したグッズを販売し当該肖像を掲載し続けた行為について、本件専属契約には契約終了後の肖像等使用の取扱いに関する約定がなく、使用についての許諾がない」として、肖像権侵害及びパブリシティ権侵害にあたるとし、損害賠償責任を認める判断を獲得。
損害賠償請求事件(知財高裁令和5年9月13日 事件番号 令和5年(ネ)第10025号)

契約終了後のアーティストの肖像等利用について、肖像権・パブリシティ権侵害を認定する画期的な判決

④研修講師としての実績

  • 映像制作ビジネスと著作権(NPO法人JAVCOM)
  • ドラマ・映画製作における著作権法上・実務上の許諾取得(㈱新社会システム総合研究所)
  • 作詞・作曲に関する権利関係(著作権)について(セントラル愛知交響楽団)
他多数

河西弁護士と舟橋弁護士

⑤著作権関連書籍を執筆

  • マンガでわかる 知的財産の新常識 (スッキリわかる!)

    佐藤 大和 (著)
    単行本: 122ページ
    出版社: ダイヤモンド社
    発売日: 2019/3/7
    本書では知的財産の基礎知識から、どこからが権利の侵害となるのか、トラブル事例と防止対策まで、具体的な事例に沿って、コミカルなマンガでわかりやすく解説しています。
  • 清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術

    河西邦剛(著)
    単行本:192ページ
    出版社:東京法令出版
    発売日:2022/2/7
    本書は、『愛するものを清く楽しく応援』して、『推しを愛し、推しから愛してもらう』ための指南書です。推しがいる方にとって身近なテーマを取り上げ、「法的に正しい」「推しに愛される推し活」とはどんなものかを芸能・知財分野に詳しい弁護士が丁寧に解説しています。
  • 実務がわかるハンドブック 契約法務・トラブル対応の基本[国内契約書編]

    編著者名:吉川 達夫 (第2編 第3章 著作権処理のトラブル、第5章 炎上・誹謗中傷 /舟橋和宏 著)
    単行本:240ページ
    出版社:第一法規
    発売日:2023/6/30
    契約書の基本と、契約に関連して起こりがちなトラブルおよびリスクヘッジのための対応を解説。契約実務を行うための基礎が身に付く一冊。舟橋和宏弁護士が、同書の第2トラブル対応編のうち第3章「著作権処理のトラブル」、第5章「炎上・誹謗中傷」を執筆しています。

⑥ネットメディアを通じて著作権について発信

【弁護士が解説】生成AIをビジネスで使う際の法的リスク!

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