
スマホカメラやネットの発達により、誰もがリベンジポルノや性行為時の無許可撮影の被害にあう可能性があります。
しかし、実際には被害にあっても、センシティブな内容であり、かつ、「自分にも非がある」という思いから、誰にも相談できずに一人で悩んでいる方が増えています。
弁護士が、相手に対して連絡を取り、直接、写真や動画データの保有状況を確認するとともに、データを保有している場合、データを削除するように交渉を進めます。
スマホなど撮影に使用した機材内でのデータはもちろんのこと、パソコン、タブレットやクラウドなどでも保有していないか念入りに確認します。
また、弁護士は、相手に対し、仮に写真や動画を拡散した場合の相手の法的責任を具体的に伝えるなどして、拡散しないようにくぎを刺しながら交渉を進めていきます。
弁護士が、相手方に対して、写真や動画データの保有、削除状況等について口頭で確認するのみならず、拡散防止・再発防止のための合意書締結に向けた交渉を行います。
弁護士が、プライバシー侵害などの法的主張を行い、ウェブサイトやSNSにアップロードされた画像・動画の削除に向けた対応を行います。
なお、ウエブサイトから削除された場合でも、Googleの検索結果などで表示されてしまう場合もありますので、その点への対応も進めていきます。
※海外サイトの画像・動画も削除できる可能性があります。
※投稿者のアカウント凍結に向けた対応も考えられますが、証拠保全・投稿者の特定などその他の対応の進め方にも影響するので、慎重に進めていく必要があります。
弁護士が、リベンジポルノ等の加害者に対して慰謝料等の請求を行っていきます。
請求金額につきましては、拡散された写真や動画の内容、拡散範囲・期間、被害者の受けた精神的苦痛の大きさなどにより、請求金額が大きくなる可能性もありますので、ご相談時に詳細を伺わせていただきます。
リベンジポルノ等の被害に対する慰謝料等の請求、拡散の未然防止・再発防止のための合意書の締結交渉を行うにあたり、投稿者の個人情報が不明であれば、投稿者の特定から始めることになります。
あなたが、相手の電話番号、アカウントID等の個人情報を把握している場合、弁護士の利用できる問合せ制度を用いるなどにより、投稿者を特定できないか検討します。
また、裁判手続きにより投稿者を特定することも検討します。ウエブサイトの運営会社等と通信会社とにそれぞれ手続きを行う必要があり、費用と時間はかかります。
リベンジポルノ等の行為は、刑事罰の対象となる可能性があります。
そこで、弁護士が、被害届や告訴状の提出等の刑事手続きのサポートなどを進め、より強力な手段で被害の拡大を食い止め、再発防止に向けて活動を行ってまいります。
そして、警察の捜査は発信者特定から始まることが多いですが、捜査の進捗について、警察から専門用語で説明を受けることがあります。しかし、そのような用語や発信者特定の仕組みを知らないと、捜査情報を正しく理解することにも苦労します。そこで、あなたに代わり、ネットトラブルに詳しい弁護士が刑事手続きの対応を行うことで、あなたの負担をできる限り軽減いたします。
第三者の目に触れることを知らずに撮影された(そもそも撮影に気付かずに撮られたもの=盗撮されたものも含みます)裸や性的な画像・動画を、そこに映る人が特定される方法でネット上に拡散する行為は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(被害者が18歳未満であれば、「児童買春・児童ポルノ禁止法」も)などにより、刑事罰の対象となり得るものといえます。
なお、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」では、このような行為について、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。
また、性的画像・動画の拡散をネタに脅された場合、脅迫罪(刑法222条1項)や強要罪(223条1項)が成立する可能性があります。
投稿されている画像・動画やそのアカウント、LINEのやり取りなど被害の状況が削除されてしまうと、その後の対応が難しくなる可能性もあります。
そのため、被害に遭われた場合、直ちに証拠の保存を進める必要があります。
ご依頼者は以前、体の関係をもった人に、性行為中の様子をスマホで撮影されてしまいました。
今は関係性を解消しており、関係性が終わる際に写真や動画を消してほしいとご依頼者から相手に伝えましたが、相手が本当に削除したかは分からず、写真や動画が拡散しないかご依頼者は不安を感じていました。
しかし、相手の住所も電話番号も分からず、分かるのは相手のSNSのアカウントのみという状況でした。
弁護士が受任した後、相手への連絡手段をリサーチした上、直ちに相手に対し、①本件について弁護士まで速やかに連絡をすること、②写真や動画等を拡散しないようにと弁護士名義で警告書を送付しました。その後ただちに、相手方から弁護士に対して連絡がありましたので、そこで写真や動画の保有状況等を確認するとともに、写真や動画の削除等に関する合意書の締結に向けた交渉を行いました。そして、弁護士の方でご依頼者のニーズに合わせた合意書を作成し、相手とも内容の調整を行った上で、ご契約から10日で実際に相手方と合意書を締結することができました。
ご依頼者は不倫相手に求められて、性的な自撮り写真を送ってしまいました。また、不倫相手との性行為中に、スマホを向けられたことがあり、撮影されたのではないかとご心配でした。
ご依頼者にも相手にも家族がいるため、お互いの家族にバレることなく、写真や動画の削除等について進めていきたいということがご依頼者のご希望でした。
弁護士が受任した後、相手に対してどのような形で連絡するのが最適かを検討し、まずは、電話での接触を試みましたが、連絡がつきませんでしたので、電子メッセージで連絡を行いました。すると、相手から速やかに連絡があったため、そこで写真や動画の保有状況等を確認するとともに、写真や動画の削除等に関する合意書の締結に向けた交渉を行いました。そして、弁護士の方でご依頼者のニーズに合わせた合意書を作成し、相手方とも内容の調整を行った上で合意書を締結することができた結果、お互いのご家族に知られることなく解決となりました。
*なお、弁護士へのご依頼に関する契約書のやり取りも、ご家族に知られずに進めることができます。
ご依頼者はパパ活をした際、本当は嫌でしたが相手に言われるままに相手に性的な写真を撮られてしまいました。拡散されないか不安なご依頼者でしたが、相手とは直接連絡を取りたくないとのことでした。
弁護士が受任した後、警察にも協力を求めながら対応を進めていたところ、相手側から弁護士に連絡がありました。そこで、写真データの保有状況等を弁護士から相手側に確認するとともに、写真データの削除等に関する合意書の締結に向けた交渉を行いました。
その結果、無事、相手と合意書を締結し、全ての写真データの削除等を確認できました。