山本暦についてのお知らせ

山本暦についてのお知らせ

2023年12月19日

当職ら(担当弁護士:西山晴基、浅井耀介)は、山本暦さんから依頼を受けた代理人弁護士として、令和4年7月21日、当時の所属芸能事務所であるJAPAN IKEMEN PROJECT合同会社(東京都豊島区)を被告として東京地方裁判所に訴訟提起していました(令和4年(ワ)第18462号 損害賠償請求事件)。

JAPAN IKEMEN PROJECT合同会社は、令和4年6月15日、同社が管理する旧Twitterにおいて、「この度山本暦の度重なるルール違反、素行不良があった事からこのまま信頼し業務を遂行するのは難しいと判断し、6月15日より無期限活動休止とさせて頂きます。」と掲載しました。

山本暦さんは訴訟において、ルール違反や素行不良行為はなく当該発表は虚偽であり、事実に反し名誉を毀損するものである旨主張しました。

東京地方裁判所は、令和5年12月19日、Twitterでの発表内容はその重要な部分について真実であるとは認められないなどとして、被告の名誉毀損であり不法行為に該当する旨判示し、被告に対して損害賠償の支払いを命じました。

以上

レイ法律事務所(担当弁護士:西山晴基、浅井耀介)
※守秘義務・関係者に対する配慮等の関係上、弊所へのご取材をいただいた場合であっても、個別のご取材には応じかねます。追加でお伝えすべきことがある場合には、弊所のホームページ等にて発表させていただく所存でございます。