Cute Entertainmentに対する訴訟の判決について

Cute Entertainmentに対する訴訟の判決について

2021年11月4日

当職ら(弁護士河西邦剛、弁護士近藤敬)は、タレント早乙女ゆあさんから依頼を受けた弁護士としてCute Entertainmentとの判決について下記のとおり報告します。

早乙女ゆあさんがかつて所属していた芸能事務所であるCute EntertainmentはTwitterアカウント(@entame_cute)において、令和2年2月29日、「このほど、所属タレントyuaに禁止行為が発覚したため、保護者に事実確認したうえで契約解除をいたしました。」と発表しました。

しかし、早乙女ゆあさん本人及び保護者において禁止行為や契約に違反する行為を一切した事実はなく、Twitterでの発表は事実に反する名誉毀損であると主張し、Cute Entertainmentを運営するオフィス松栄株式会社(東京都港区)、及び同社代表取締役を被告として東京地方裁判所に訴訟提起しました(令和2年(ワ)第6973号 損害賠償請求事件 )

東京地方裁判所は、令和3年10月13日、Twitterの発表内容は真実であるとは認められず、名誉毀損であり不法行為に該当するとし、被告らに対して44万円の支払いを命じる等の判決を言い渡しました。そして被告らは控訴せず同判決は令和3年11月2日確定しました。

以上

レイ法律事務所(弁護士:河西邦剛、近藤敬)
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