植田仰生(弁護士)
幼少期から高校卒業までプロサッカー選手を目指しながらサッカーに打ち込む。
競技に打ち込んできた経験を通じて、スポーツを取り巻く法的課題に直面し、法の力で解決したいと考え、弁護士を志すに至った。
大学時代にはU-12世代のサッカーの指導者として活動し、プレイヤーと指導者双方の視点を培った。このような視点を生かし、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)主催の「Proライセンスコーチ養成講習会」においては、3年連続で講師を務めている。
また、サッカーや司法試験受験の過程で困難に直面した際に自身がエンターテインメントに支えられた経験から、エンターテインメントを守る活動を通して日本を、そして世界を明るくしたいとも考えるようになる。
弁護士としては、一般社団法人日本芸能従事者協会が主催するシンポジウム登壇や自由民主党内における委員会での有識者講師としての参加、各行政庁との関わりを通して、エンターテインメント分野の取引慣行や就業環境の改善にも尽力している。
目先のトラブル解決にとどまらず、依頼者にとって真に最善の道を構想し、解決後の未来まで見据えたサービスを提供する。
最後まで粘り強く、最善を追求し続ける姿勢を信条とする。

取扱業務はエンターテインメント案件全般。
中でもYouTuber・Vtuber・ライバー案件については豊富な取り扱い実績がある。
また、スポーツ、知的財産案件についても積極的に取り組んでいる。
数十社に及ぶエンターテインメントに関連する企業の顧問弁護士を務め、顧問先の各社から厚い信頼を得ている。
司法試験には1回目で総合順位100位前半の成績で合格。
刑事系40位台、エンターテインメント分野にも頻出の知的財産法においては3位の成績を残した。
趣味はサッカー、運動全般、筋トレ、ゲーム、バイク、釣り、旅行、アーティストのライブ参加など。大学時代には約120㎞のマラソンを行い、27時間で完走した。
- 所属
- 東京弁護士会所属
- 経歴
- 2015年 私立正則学園高等学校 卒業
- 2019年 獨協大学 卒業
- 2021年 司法試験予備試験 合格
- 2021年 慶應義塾大学法科大学院(既修)修了
- 2021年 司法試験 合格
- 学会・
シンポジウム等
登壇 - 2023年12月10日
一般社団法人日本芸能従事者協会 シンポジウム「芸能従事者の働き方と法 ―いま芸能界に必要な法と権利 ―」登壇 「生成 A I 等における著作権法上の問題点」報告- 2023年12月10日
- 取材・
寄稿 - NHK WORLD JAPAN「NEWSLINE BIZ」に「実演家、クリエイターに対するAIの脅威」等についてコメント
- 飲食店ドットコム「台湾のYouTuberが「日本のマズい飲食チェーン」動画で炎上。これって名誉毀損? 弁護士に聞いた」
- セミナー
講演実績 - 自由民主党 新しい資本主義実行本部 経済構造改革委員会「エンターテインメント業界のグローバル化と取引慣行の是正」有識者講師(2024年)
- 公益財団法人日本サッカー協会「Proライセンスコーチ養成講習会」における「指導者に対するスポーツハラスメント研修」(2023,2024,2025)
- ㈱新社会システム総合研究所「二次利用を見据えたテレビ番組制作の著作権と実務」2023年9月12日
- ㈱新社会システム総合研究所「生成系AIコンテンツの著作権侵害対策」2023年9月26日
- ㈱新社会システム総合研究所「テレビ番組制作の著作権と二次利用の許諾・権利処理」2024年2月27日
- ㈱新社会システム総合研究所「生成系AIの著作権法の最新動向と対」2024年3月11日
- 取扱案件
- エンターテインメント案件全般
芸能人・アーティスト、スポーツ選手・YouTuber・Vtuber・ライバー案件
知的財産案件 - 主な
担当事件
(裁判例等) - 知財高裁令和5年9月13日 事件番号 令和5年(ネ)第10025号・マネジメント事務所退所後における、マネジメント事務所によるアーティストらの肖像等の商用利用について、マネジメント事務所が無権限だったとして、パブリシティ権侵害(財産的損害)のみならず、肖像権侵害(精神的損害)も認めた判決を獲得東京地方裁判所令和6年3月27日決定・ライバーの代理人として、17LIVE株式会社が運営するライブ配信プラットフォームである「17LIVE」において、同ライバーと契約をしていたエージェンシー(以下「旧エージェンシー」といいます。)が、その契約の終了に伴い、同ライバーが移籍をすること(エージェンシーを変更すること)に関して、「(旧エージェンシーが)ライブ配信活動をすることを妨害してはならない」とする決定を獲得YouTuber契約解除事件(東京地裁令和6年7月8日 判時 2610号89頁 )・契約当事者において契約期間内であっても合意により契約を解除することができる旨の規定は、解除権を放棄するものとはいえないとして、専属マネジメント契約の解除が認められた判決を獲得
- 主な
メディア
出演- TOKYO MX「堀潤激論サミット」VTR出演 「AIがタレントに…生成AIの表現どこまでOK?」について解説
- NHK WORLD JAPAN「NEWSLINE BIZ」にコメント出演
- テレビ朝日「お願い!ランキングpresents そだてれび」内企画「俺以外、全部AI」に出演
- 法律監修
- 著書・
出版物 - 主な





