BREAK THROUGH元メンバー新澤典将氏の大阪高裁判決について

BREAK THROUGH元メンバー新澤典将氏の大阪高裁判決について

2024年3月19日

 当職ら(弁護士河西邦剛、同為我井健、同長戸貴志、同浅井耀介)は、アイドルグループBREAK THROUGH元メンバーの新澤典将氏から依頼を受けた代理人弁護士として同グループを運営する株式会社ファーストシンク(大阪市城東区)と新澤氏との控訴審判決(大阪高等裁判所)について次のとおり報告いたします。

 2024年2月21日、大阪高等裁判所は、違約金条項は公序良俗に反し無効であり、新澤氏が体調不良と認定されている本件事情のもとでは新澤氏のリハーサル、コンサート及びイベントの欠席は契約違反に該当しないと判断し、同社関係者の言動はパワーハラスメントであると認定し信頼関係を破壊するものであるから新澤氏からの解除通知は有効であると判断し、同社の控訴を全て棄却しました。

担当:レイ法律事務所(弁護士:河西邦剛 為我井健 浅井耀介)
   長戸総合法律事務所(弁護士:長戸貴志)
※守秘義務・関係者に対する配慮等の関係上、弊所へのご取材をいただいた場合であっても、個別のご取材には応じかねます。追加でお伝えすべきことがある場合には、弊所のホームページ等にて発表させていただく所存でございます。

以上