居酒屋、レストランなど飲食店勤務も残業代はもらえる?労働問題に強い弁護士が詳しく解説!
飲食業界は、長時間労働になりやすいことに加え、労働時間の管理が不十分であったり、経営者がコスト削減を優先する傾向があるため、適切な残業代が支払われていないケースが多く見られます。
また、従業員(労働者)としても
「自分より上の立場の人がもらっていないから」
「周りももらっていないから」
といった考えから、自ら残業代を請求する動きが活発ではありません。
基本、業界に関係なく、正社員として働いている場合、残業代は発生します。
また、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員であっても残業代は発生します。
労働基準法では、『1日8時間』または『週40時間』を超える労働について、勤務先(使用者)は、36(サブロク)協定を締結したうえで、残業代(割増賃金)を支払うことが義務付けられています。
- ①使用者と労働者が36協定を締結しなければ、使用者は労働者に1日8時間または週40時間を超える労働をさせることはできない
- ②36協定締結の上、1日8時間または週40時間を超える労働について割増賃金を支払わなければならない
上記①②のルールは、業種にかかわらず適用されるため、飲食店勤務は原則として残業代の支払い対象です。
本記事では、居酒屋やレストランなど飲食店勤務の残業代について、労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。
弁護士紹介
近藤 敬 弁護士
東京地方裁判所労働専門部出身。そのキャリアから法律は勿論、裁判所の考え方に沿った証拠集め、相手方との交渉を得意としている。
労働事件以外では、労働法をテーマとした厚生労働省主催の講演にも多数登壇しており、また、新聞・ネットメディアからの取材対応や、テレビでも労働問題に詳しい弁護士として出演し、日本社会における適正な労働環境の構築に向けて日頃から発信をしている。

よくある「残業代は支払われない」問題点
「残業代は固定残業代(みなし残業代)に含まれている」と言われる
固定残業代(みなし残業代)が支給されている場合、その金額が残業代としてあらかじめ給与や年俸に含まれているとされます。
しかし、固定残業代(みなし残業代)を超過した部分についてはどうでしょうか?
例えば「給与●●万円(固定残業代●万円を含む)」と契約書に記載されていた場合、固定残業代を上回る時間外労働が発生した場合には、その超過分については、別途、割増賃金を支払う義務があります。
また、「給与●●万円(固定残業代を含む)」として、固定残業代がいくらか契約書に記載されていなかった場合は、基本給と残業代の区別が不明確であることを理由に残業代を請求できる可能性があります。
加えて、基本給と残業代の区別は形式的には明確と言える場合であっても、固定残業代が「業務手当」や「繫忙手当」などの名目で支払われるときには、固定残業代の対価と、その他の手当の区別が不明確であることを理由に、残業代を請求できる可能性があります。
シフト制による勤務時間管理の不正確性
多くの飲食店では、シフト制での勤務時間管理が多いため、勤務時間の正確な記録がされないことが多くあります。特に、タイムカードによる勤務時間の管理がされていない場合は、ごく自然にシフト超過となることもあり、シフト超過後の業務は勤務時間と見なされず、残業代が支払われないことがあります。
また、シフトが終わった後に手伝うといった状況もありますが、実際に働いている以上、シフトが終わった後の業務についても給与や残業代が発生します。
名ばかり店長(管理職)
飲食業界では、経営者や店舗がコスト削減や効率化を目的として、形式的に従業員に「店長」や「管理職」としての役職を与えることがあります。しかし、実際にはその従業員に管理職としての権限や責任が与えられず、業務内容は一般従業員とほぼ同じである場合が多く見られます。
こういった実態の役職は「名ばかり店長(管理職)」と呼ばれ、労働基準法における「管理監督者」としての要件を満たしていないことが多くあります。
「管理監督者」としての要件を満たしていないにも関わらず、管理職として扱われ、適切な残業代が支払われなければ違法です。
参考:労働基準法上の「管理監督者」として認められないケース
- ・給与額が他の従業員とあまり変わらない
- ・自由に遅刻、早退できない
- ・営業時間中、常駐しなければならない
- ・アルバイト、パート等の人員が不足すると、その分働かなければならない
- ・新しいメニューの決定、仕入先の決定などの店舗経営判断に関与していない
- ・部下の指導・育成・監督などに責任がない
- ・他の従業員の労働時間やシフトの決定に権限・責任がない
過去の(退職後でも)残業代は取り戻せる?残業代請求の基本知識
退職後でも未払い残業代の請求は可能です。むしろ、在職中は勤務先内での見られ方を気にする人が多く、退職後に行う人が多い印象です。ただし、残業を証明する資料(働いた証拠)集めは、退職後だと難度が上がりますので、在職中に行うと良いでしょう。
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
残業を証明する資料
残業代を請求するにあたっては、まず「働いた証拠」を集めることが重要です。以下、働いた証拠となり得るものです。
- タイムカード
- シフト表・予定表
- メール・LINE、勤怠管理アプリ
- 労働時間管理ソフト
- 日報・週報
- 入退店記録
- 給与明細
- 勤務記録
- 雇用契約書
- メモ・日記・備忘録
- パソコンのログオン・ログオフの履歴
- など
解決事例
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。
- ご家族に知られずに進めることも可能です。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
残業代簡易計算ツール
(個人情報入力不要)
あなたの場合、およそ0円
上記の残業代が未払いになっている可能性があります。
未払いの残業代は請求できます。
「この金額を取り戻したい」という方は弁護士へご相談ください。
入力された対象期間の未払い残業代においては、残念ながら、現在請求できるものはないかと思われます。
なお、残業代簡易計算ツールでの計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。

残業代請求の時効は3年です
未払い残業代は発生日(本来支給される日)から3年経つと時効が成立します。(請求できなくなります)
※2020年3月31日以前の発生日の残業代の時効は2年です。
- 1. レイ法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する残業代簡易計算ツール(以下、「本ツール」といいます)の計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。 実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。
- 2. 弊事務所は、本ツールにて提供する情報等に関して、その正確性、妥当性、有用性、最新性等に対して一切の保証をいたしません。
したがって、本ツールにて提供する情報等に関連して、本ツールをご利用された方または第三者が損害を被った場合におきましても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。 - 3. 本ツールをご利用の方は、上記1および2の内容を予めご承諾いただいたものとみなしますのでご了承ください。