固定残業代を支給しているため、残業代は発生しないと説明受けた
相談者
-
年 齢20代
-
性 別男性
-
職 業飲食業
ご相談内容
残業代について
毎日2、3時間は残業をしていましたが、固定残業代を支給しているため、残業代は発生しないと言われていました。
解決までのポイント
- ・固定残業代の有効性
弁護士介入後
ご依頼者様は毎日、2、3時間程度残業をしていましたが、会社から、固定残業代名目による手当も支給はされていました。そのため、会社は同手当を支給していることを根拠に残業代は発生しないとしていました。
弁護士介入後、ご依頼者様が所持していた勤怠に関する資料を細かく見ていったところ、確かにご依頼者様と会社との間で締結をしている雇用契約書には月45時間に相当する残業時間として同手当を支給すると記載がされていました。ところが、ご依頼者様の給与明細を見ていたところ、途中で基本給が昇給していることが分かりました。しかし、ご依頼者様に支払われている同手当の金額は上がるのではなく下がっておりました。そのため、会社に対し、45時間に相当する残業時間として手当を支給していたのであれば、基本給が上がれば1時間当たりの賃金単価も同様に上がり、手当も上がるのが通常であるところ、ご依頼者様に支給されている手当は下がっていることなど、会社が定めていた規定の矛盾について指摘をし、交渉をおこないました。
結果
70万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。
解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
まずは相談したい!
相談料は何回でも、何時間でも無料!
多くの方にとって、未払いの残業代請求を検討されることは初めてのことです。
レイ法律事務所ではご相談時に、残業代請求に関する情報をしっかりとご相談者へ伝え、また、ご相談者の疑問をしっかりと解消していただいてから、残業代請求を行うか否かのご判断をしていただいています。
そのため、相談料は何回でも、何時間でも無料としています。
レイ法律事務所ではご相談時に、残業代請求に関する情報をしっかりとご相談者へ伝え、また、ご相談者の疑問をしっかりと解消していただいてから、残業代請求を行うか否かのご判断をしていただいています。
そのため、相談料は何回でも、何時間でも無料としています。
ご相談は電話、オンラインでもお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
弁護士に依頼したい
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。



