ハラスメント冤罪(えんざい)の相談に強い弁護士|パワハラ冤罪、セクハラ冤罪など

レイ法律事務所が「労働トラブル」を得意とする3つの理由レイ法律事務所が「労働トラブル」を得意とする3つの理由

現在、ハラスメント被害相談のうち、違法性があるとされるものは全体の僅か1割程度と言われています。ハラスメントの実態がないにもかかわらず、嫌がらせや恨み目的等でハラスメントを告発する「ハラスメント冤罪」が急増しています。
特にパワハラについては、本来パワハラに該当するか否かは個別事情を総合的に考慮して客観的に判断することになっているにもかかわらず、「受け手が嫌だと感じたら『パワハラ』である」という間違った理解、誤解が増えてしまっており、役員・管理職の方々の言動に違法性がないにもかかわらず、会社内で処分されてしまうケースも増えています。

特に「ハラスメントの実態のない『ハラスメント冤罪』により処分された、あるいは処分されそう」という相談が40~50代の役員・管理職の方々から増えています。

今こちらをご覧になられている方には、実際にそのような状況に初めて直面し、戸惑ってらっしゃる方も少なくないと思います。お1人で悩まずにまずは気軽にご相談ください。

ハラスメント冤罪のよくある事例

  • 部下の告発内容のみを会社が信じている
  • 自分の知らないところでハラスメント調査が行われていた
  • 会社からヒアリングに呼ばれたが、自分の言い分は聞いてもらえなかった
  • 「被害者がパワハラ(セクハラ)と感じているからパワハラ(セクハラ)」と言われている

  • ・ 自分の意図が伝わらず、会社と揉めて、精神的ストレスを感じた
  • ・ 自分の言い分は聞いてもらえないまま懲戒処分された
  • ・ 部署移動(配置転換)を命じられた
  • ・ 退職届にサインを求められた

会社の処分手続きの進め方自体が違法であることも…

ご相談内容の例

  • ・自分の行為がハラスメントに該当するか
  • ・今の状況に対する助言がほしい
  • ・ヒアリングに備えての助言がほしい
  • ・ヒアリングで話を聞いてもらえなかった(上手く話せなかった)
  • ・会社から告げられた処分の内容は相応か
  • ・処分の内容が不当解雇にあたるようなら争えるか
  • ・始末書・反省文の提出、警告書への署名押印を求められているが応じた方が良いか
  • ・証拠がない場合の対応方法アドバイス
  • ・仮に弁護士に依頼したら会社がどう反応するか

初回相談料

弁護士への相談は予約制となりますので、早めのお問い合わせをお勧めいたします

レイ法律事務所が選ばれる理由

東京地方裁判所の労働専門部出身の弁護士が担当

近藤敬弁護士は6年半以上、東京地方裁判所の労働専門部(民事第19部及び民事第11部)に在籍し、裁判官と協同して様々な種類の労働問題の裁判について関わってきました。したがって、労働トラブルに対する裁判所の取り扱い、運用や考え方について熟知しております。また、実際に100通以上の和解調書や調停調書を作成しています。

厚生労働省主催の労働法講演にて日頃より発信

厚生労働省主催の労働法をテーマとした講演に多数登壇しており、日頃より労働法についての基礎知識や活用方法についての情報を発信しています。また、厚生労働省が主催する「労働条件相談ほっとライン」における相談マニュアル改訂委員会の委員も務め、法改正や最新情報についての造詣も深いです。さらに、各地方自治体からも講演や研修の講師依頼を受けて多数登壇しており、大変好評を頂いております。

メディアで専門家として発信

メディア(テレビ、ラジオ、インターネットメディアなど)を通じて、労働問題に詳しい弁護士として、各種労働問題における法的問題について分かりやすく解説しております。また、労働者に向けた労働法の基礎知識や活用方法やノウハウ等を解説したインターネットメディアの記事について法律監修を積極的に行っています。

解決実績

  • case 1
    パワハラ冤罪
    一部上場企業(管理職)
    50代男性
    会社からの疑い
    厳しすぎる指導
    ご依頼内容
    弁護士による任意交渉、意見書の提出
    結果
    懲戒処分の回避
  • case 2
    パワハラ冤罪
    一部上場企業(部長職)
    50代男性
    会社からの疑い
    部下への威圧的な態度
    ご依頼内容
    弁護士による任意交渉、ヒアリング同席、意見書の提出
    結果
    降格処分の撤回
  • case 3
    パワハラ冤罪
    総合病院(医師)
    40代女性
    会社からの疑い
    看護師への暴言
    ご依頼内容
    弁護士による任意交渉
    結果
    降格処分の撤回
  • case 4
    パワハラ冤罪
    一部上場企業(部長職)
    50代男性
    会社からの疑い
    部下への暴言
    ご依頼内容
    弁護士による任意交渉
    結果
    懲戒処分の回避
  • case 5
    セクハラ冤罪
    一部上場企業(非管理職)
    40代男性
    会社からの疑い
    同僚へのセクハラ
    ご依頼内容
    弁護士による任意交渉
    結果
    懲戒処分の回避、合意退職(解決金約700万円)
  • case 6
    セクハラ冤罪
    医療系企業(代表取締役)
    50代男性
    会社からの疑い
    飲み会でのセクハラ
    ご依頼内容
    弁護士による任意交渉
    結果
    代表取締役解任の回避

よくある相談風景①~パワハラ冤罪(えんざい)

なかなか弁護士に連絡することができなかったとのお話をよくいただきます。

よくあるご相談をもとに、相談風景を物語にしました。実際の相談では、より詳細にお話ししますので、電話のご相談だけで解決することもあります。

先生、私パワハラしてないのに、会社からパワハラを理由に処分を受けそうで・・・。
最近流行りの「パワハラ冤罪」ですね。
パワハラ冤罪?
はい、本当はパワハラ行為をしていないのに会社からパワハラ行為を認定され処分されてしまうケースですね。
まさに私のケースです。最近多いんですか?
そうですね。パワハラに関しては、近時、法律ができて、より社会の関心が高まっています。使用者(会社)側には「パワハラが発生しないような働きやすい職場環境を整える義務」が課されているのですが、会社側がパワハラ防止に目を光らせるあまりに、過敏に反応してしまい、残念ながらパワハラ冤罪が発生してしまっているのが現状です。
私の場合もまさにそうなんです。
会社側からは事情を聞かれたり(ヒアリング)されましたか?
ヒアリングっていうか、○○部署の人に一度呼び出されて1時間ほど話をしたことはあります。
1時間話しても、自分の言いたいことは言い尽くせなかったんじゃないですか?例えば、問題とされた発言に至る具体的な経緯とか、なぜそのような発言をするに至った理由とか、十分に話せましたか?会社の聞きたいことだけ聞き取られて、あなたの話は遮られたりしませんでしたか?
そうなんです。色々、理由とかを話したかったんですが、イエスかノーで答えろとか言われて、十分に話せませんでした・・・。
このままだとあなたの言い分が十分反映されないまま処分が出てしまう可能性がありますね。まずは、改めてきちんとあなたの言い分を会社側に分かってもらう必要がありますね。
どうしたらいいんでしょうか?
実は、あなたの言い分を会社側に伝えるにはコツがあるんですよ。
そうなんですか。
はい。ではまず前提としてもう少し詳しい事情を整理して聞いていきますね。細かい事実関係が意外と後の裁判との関係でも役立ちますから・・・。まず、会社側は、いつ誰に対するどのような発言が問題だと言っているんですか?
それは・・・。
解決実績

事案

パワハラのヒアリングで、会社に自分の言い分を聞いてもらえない。「懲戒処分にするので始末書を提出しなさい」と会社から要求された。

Aさんは、会社からパワハラをしたのではないかと疑われ、会社の総務部担当者から2回ほど聞き取り調査(ヒアリング)を受けました。ただ、具体的なパワハラの事案は教えてもらえず、抽象的に暴言があったかどうかを聞かれたのみでした。『たしかに、少し強い口調で○○○○という発言はしたかもしれません。』と回答すると、会社はとにかく始末書を提出しなさいの一点張りで、Aさんの言い分は聞き入れてもらえませんでした。

弁護士介入後

弁護士の方で、そもそも懲戒処分に至る手続が違法である旨の意見書を会社に提出しました。その後、会社側の顧問弁護士とも直接会って、手続の違法性を指摘しました。

結果

会社の側は、懲戒処分に至る手続自体の違法性を認め、Aさんに対して始末書を求めた行為を撤回し、Aさんは懲戒処分されませんでした。

初回相談料

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よくある相談風景②~セクハラ・マタハラ冤罪(えんざい)

先生、私セクハラやマタハラしてないのに、会社からセクハラ・マタハラを理由に処分を受けそうで・・・。
はい、本当はセクハラ・マタハラ行為をしていないのに会社からセクハラ・マタハラ行為を認定され処分されてしまう冤罪のケースですね。
まさに私のケースです。最近多いんですか?
そうですね。社会的関心が高いがゆえに、逆に一部で行き過ぎたセクハラ・マタハラ認定がされてしまうこともあるようです。
先生、私のケースはセクハラ・マタハラ冤罪ですか?
はい、では一つ一つ詳しい事情を聞いていきますね。セクハラ・マタハラに該当するかどうかは一つ一つの細かい事実関係が最も重要になってきます。まず、会社は、いつの誰に対する行為がセクハラ・マタハラだと認定したんですか?
実際にはこの後、具体的にいつのことなのか、どういう発言をしたのか、等々具体的な事実について詳しくお聞きしていきます。お聞きした上で、厚生労働省の指針や過去の裁判例等と比較しながら見通しをお話ししていきます。
解決実績

事案

セクハラと決めつけられ、部署配置転換をさせられそう

管理職であったBさんは、女性部下職員に対してのセクハラを疑われ、会社人事部から2回ほど聞き取り調査を受けた後、部署移動が言い渡されました。Bさんは会社に対して事実と異なる点について指摘し反論していましたが、会社からは「結局○○したことに変わりはないから」と言われ、Bさんの言い分は聞き入れてもらえませんでした。Bさんとしては、自分にも非はあったかもしれないが、発端の原因はむしろ女性の方にあり、このような流れで自分が慣れ親しんだ部署を配置転換されることは納得がいきませんでした。

弁護士介入後

弁護士の方で、Bさんから詳しい事情を全て聞き取り、詳細な反論書面を会社に提出した上で、副代表の方と交渉しました。反論書面の中には過去の裁判例と比較して配置転換が不当であることを主張し、Bさんのこれまでの会社に対する貢献等もアピールしました。

結果

Bさんに一定の処分は下りましたが、部署の配置転換は回避できました。

初回相談料

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パワハラ冤罪、ハラスメント冤罪に強い弁護士

佐藤大和弁護士と近藤敬弁護士

弊所では、2018年12月、公益財団法人日本体操協会パワーハラスメントに関する第三者委員会における塚原氏らの代理人として、パワーハラスメント不認定結果を導き、ハラスメント冤罪であることを証明しています。また、2018年8月には一審で有罪になった刑事事件の控訴審から担当し、再現VTR等を作成し、電車内における事件において無罪判決(東京高等裁判所)を獲得し、冤罪であることも証明しています。

突然、ハラスメントと主張されてしまった方、会社からのハラスメントに関する懲戒処分について納得されていない方、ハラスメントについて事実無根であると思っている方、是非とも弊所にご相談ください。

佐藤大和弁護士と近藤敬弁護士

弁護士へのご依頼内容例

  • ・ 状況の進捗に合わせた継続的な助言
  • ・ ヒアリングに備えての継続的な助言
  • ・ 証拠がない場合の対応方法アドバイス
  • ・ 弁護士による弁明書、意見書、要望書等の作成・提出
  • ・ ヒアリング同席
  • ・ 会社との交渉全般
  • ・ 労働審判申立て、訴訟提起
  • ・ その他ご依頼者の要望に合わせたオーダーメイド対応

弁護士費用は、ご相談者が弁護士との相談を経て、上記のうちどういった内容のご依頼を希望されるかを伺い、それにより想定される弁護士の業務量等から御見積いたします。

解決までの流れ

解決までの流れ

ご依頼者の声

東証1部上場企業
主任

本日は朝からヒアリング同席ありがとうございました。安心することができました。
今後もよろしくお願いします。

私立医院
医師

昨日はヒアリングに同席いただきありがとうございました。事前の準備もあり、安心して臨むことができました。立場を守りながら、最大限にこちらの主張を伝えることができたと思います。
重ねて感謝申し上げます。

介護施設
施設長

先生の力添えのおかげで、前向きになり、乗り越えて行ける気持ちに変わる事が出来き、以前と変わらない生活が送れるのに安堵してます。また、助けが必要となった時は、先生に連絡しますので、よろしくお願いします。先生の今後のご活躍期待しています。ありがとうございました。

東証1部上場企業
部長

神経戦をやっているようで酷い疲労感ですが、近藤先生がいてくださることで安心できます。
本当にありがとうございます。

東証1部上場企業
子会社
執行役員

色々お世話になりまして有難うございました。心より御礼申し上げます。
何かの際はまたご相談させて頂きたく宜しくお願い申し上げます。
この度は誠に有難うございました!

公立医院
医師

今回はいろいろお世話になりました。
心の支えになってくださって、本当に素晴らしい職業と思いました。心より感謝いたします。

よくあるご質問

パワハラの定義を教えてください。
  • ① 優越的な関係を背景に
  • ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
  • ③ 就業環境を害すること

をいいます(労働施策推進法より)。

パワハラの具体例を教えてください。

パワハラには以下の6類型あるといわれています(厚生労働省より)。

  • ① 身体的な攻撃 … 殴打・ものを投げつける
  • ② 精神的な攻撃 … 人格を否定する言動や長時間の叱責
  • ③ 人間関係からの切り離し … 別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制
  • ④ 過大な要求 … 新人に達成できない業績目標を課し、厳しく叱責
  • ⑤ 過小な要求 … 管理職を退職に追い込む目的で誰でもできる業務に従事させる
  • ⑥ 個の侵害 … 職場外でも監視し、私物を写真撮影
セクハラとは何ですか?

セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)とは、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」(男女雇用機会均等法11条参照)をいいます。均等法11条では事業主に対しセクハラを防止すべく措置義務が課されています。

勤務先でのセクハラに限られるのですか?

「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても含まれることがあります。事業主主催の懇親会なども含まれることがあります。

派遣労働者なんですけど対象になりますか?

「労働者」には、正規雇用労働者のみならず派遣労働者、契約社員等のいわゆる非正規雇用労働者も含みます。

どういった行為がセクハラに該当しますか?

「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。

加害者に損害賠償請求したいんですけど、基準はありますか?

セクハラ行為が民法上の不法行為にあたり違法となるかどうかの判断基準としては、金沢セクハラ事件・名古屋高金沢支判平成8年10月30日(判タ950号193頁)(最判平成11年7月16日労判767号16頁もこの高等裁判所の判旨を支持しました。)を挙げることができます。

同裁判例は、「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、結婚歴の有無、両者のそれまでの関係等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定等の人格権を侵害するものとして、違法となるというべきである」と判示しています。

マタハラとはなんですか?

職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント(「マタニティハラスメント」、略して「マタハラ」)は、妊娠・出産、育児休業等の申請・取得に伴い、職場で嫌がらせを受けたり、不利益な扱いを受けることを指します。これは、均等法9条3項及び育介法10条等により禁止されています。

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