懲戒処分を阻止する方法(懲戒解雇、不当解雇、降格など)
- 退職金が受け取れなくなる
- 不名誉のレッテルを貼られる
- 次の就職に不利となる
もし、懲戒解雇になったらこんなことが不安
以下のような事柄があれば懲戒解雇される予兆かもしれません。
- 1. 以前に会社から戒告処分やけん責処分を受けたことがある。
- 2. 会社から呼び出されハラスメント行為等について事情聴取を受けた。
- 3. 正式な処分が出るまで自宅待機を命じられている。
よくある相談風景① ~懲戒解雇されそう










事案
Aさんは、会社の総務部や経理部から何度も呼び出され、経費の使用について調査された。たしかに内規規定に反する経費申請をしてしまったことはありましたが、会社の側は「これは見過ごせない。横領に該当し得る行為だ。重い処分になるだろう。」とAさんを一方的に追い詰めるような発言を繰り返しました。Aさんは、会社とのやり取り自体に疲れてしまい(適応障害と診断)、退職を決意しましたが、「自分はこれまで一生懸命会社のために働いて、しかも、周りも自分と同じようなことをやってきたのに自分だけ懲戒解雇になるのだけは納得いかない」と思っていました。
弁護士介入後
弁護士の方で、Aさんから詳しい事情を全て聞き取り、詳細な反論書面を会社に提出した上で、会社の人事総務部長と何度も交渉し、その都度、Aさんの主張と希望を会社の側に粛々と伝えていきました。この間、会社の側からAさんに接触してくることは一切なくなりました。

結果
会社の側に①懲戒解雇の回避、②自主退職の許可、③退職金の支払い、④有給休暇の消化、⑤円滑な業務引継ぎ等を約束させました。
レイ法律事務所では、さらに不当解雇された場合の対応方法、懲戒処分を受けた場合の対応方法についても相談することができます。
よくある相談風景② ~不当解雇












弁護士に相談するメリット
- 1. そもそも法律的に不当解雇なのかどうか知ることができます。
- 2. 会社に対して迅速に解雇の撤回を求めていくことが可能です。
- 3. 弁護士による交渉、労働審判、訴訟等あらゆる手段を検討してケースに合った手段を執ることが可能です。
- 4. 残業代請求等不当解雇以外の問題点を会社に追求していくことも可能です。
よくある相談風景③ ~懲戒(降格)処分された







弁護士に相談した場合の流れ
懲戒処分基礎知識
使用者が労働者の企業秩序違反行為に対して科する制裁罰という性質を有する不利益措置のことを言います。通常、使用者は就業規則に懲戒処分に関する規定を設けています。
一般的には、戒告・けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。
「使用者が労働者を懲戒することができる場合」(労働契約法15条)とは、使用者の懲戒権を基礎づける契約上の根拠すなわち就業規則において懲戒の事由と種別が明確に定められ、労働者の行為がそこに定められた懲戒事由に該当すると判断される場合をさします。なお、懲戒処分は制裁罰としての性格を持ち刑事処罰と類似性を持つため、就業規則の懲戒事由の解釈にあったっては罪刑法定主義類似の諸原則が働くものとされています。
あります。労働契約法15条では、仮に、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」に該当したとしても、当該懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効とすることを定め、判例によって形成されてきた懲戒権濫用法理を法律上明文化しています。