残業代請求の相談【残業代 簡易計算ツール有】裁判所出身の弁護士

本来もらえる残業代をきちんと請求!

労働時間は、『1日8時間』または『基本、1週間に40時間』が労働基準法で定められた労働時間の上限となります(労働基準法第32条)。
このどちらかを超えた場合、お勤め先(使用者)はあなた(労働者)に残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。

残業代などの賃金未払いは、労働基準法により、懲役等の刑事罰が定められている程、重い違法行為です。
そして、残業代請求は労働者の正当な権利です。
あなたがしっかりと自分の権利を行使していくことは、あなたの生活が改善されることに留まらず、請求先の会社や社会全体が働きやすい環境へと改善することにつながります。
まずはお気軽にご相談ください。

こんなことでお悩みではありませんか?

    未払い残業代を請求したいけど
  • 自分では請求しづらい
  • 「管理職だから残業代は出ない」と言われた
  • 「みなし残業代を払っている」と言われた
  • 「年俸制なので残業代は給料に含まれる」と言われた
  • 「この業界ではどこも残業代は出ない」と言われた
  • 証拠にあたりそうなものが手元にない

それでも自分でしようとすると…

  • ・ 証拠が法的に正当なものかわからない
  • ・ 複雑な残業代の計算をやらないといけない
  • ・ 会社(社長、上司)に対して請求する精神的負担…場合によっては自分でやりとりも
  • ・ なんとか自分で請求してみたけど会社に相手にされない

弁護士に依頼するメリット

今まで通りの生活を継続できる

やったことのない残業代請求をご自身で行うことは、時間や労力が想像以上にかかります。ましてや転職活動や転職直後の業務と同時平行となると、その負担は日常に影響を及ぼしかねません。
弁護士に依頼することで、現在の環境での生活をそれまで通りに送ることができます。

法的に有効な証拠集めを実行

証拠と思われる資料をお持ちの場合、ご持参・ご郵送いただければ弁護士が証拠資料として認められるかどうか判断することも可能です。
この他、自分では「証拠がない」と思っていても労働問題に詳しい弁護士との相談の中で、自分では気がつかなかったものが証拠資料となることもよくあります。

証拠となるもの
  • タイムカード
  • メール・LINE
  • 勤怠管理アプリ
  • 労働時間管理ソフト
  • 日報・週報
  • 入退館(室)記録
  • 給与明細
  • 勤務記録
  • ボイスレコーダー
  • タコグラフ
  • シフト表・予定表
  • 雇用契約書
  • メモ・日記・備忘録
  • パソコンのログオン・ログオフ履歴
  • アルコール検査記録簿
  • など

未払い残業代を法的根拠に沿って算出

依頼者の雇用契約内容(給与額等)・勤務形態・勤務実態・勤務状況に応じて、法的根拠のある正当な残業代を弁護士が算出いたします。

給与額(基礎賃金)がわかるもの
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 就業規則
  • 給与明細
  • 給与振込の記録
  • など

基礎賃金とは、月給から通勤手当や住宅手当などの諸手当や賞与を引いたもので、残業代を正確に算出するために必要となります。

会社と直接やりとりをせずに済む

上司や社長との交渉も弁護士が行います。豊富な経験を持つ弁護士が交渉するため、成功率が高く、ご依頼者の精神的負担も軽減。

会社の「無対応」「無視」を回避

労働者からの請求に対して請求先(会社)が対応しない、反応しないということは珍しくありません。しかし、弁護士から請求することで、請求先(会社)は裁判のリスクを考慮して対応します。

実は弁護士による会社との交渉のみで解決に至ることの方が多いです

弁護士紹介

近藤 敬 弁護士

東京地方裁判所労働専門部出身。そのキャリアから法律は勿論、裁判所の考え方に沿った証拠集め、相手方との交渉を得意としている。

労働事件以外では、労働法をテーマとした厚生労働省主催の講演にも多数登壇しており、また、新聞・ネットメディアからの取材対応や、テレビでも労働問題に詳しい弁護士として出演し、日本社会における適正な労働環境の構築に向けて日頃から発信をしている。

近藤弁護士

安心の弁護士費用

まず相談したい
  • ・相談料0円
  • ・電話、オンラインでのご相談も可能
弁護士に依頼したい
  • 着手金0円

※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

ここがポイント!
  • ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
  • 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。
  • お電話でのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ

残業代簡易計算ツール

残業代の割増率

1日8時間、週に40時間(※)を超えた残業の場合には割増賃金(基礎賃金の1.25倍)が発生します。

※例外的に、特例事業に該当する事業所の場合には、1週44時間

残業代の計算例

月間残業代の計算式

月間残業代の計算式

計算例

計算例

これが2年間で

2年間の残業代

200万円以上になる計算です

深夜残業、休日労働について

深夜帯の残業(22時~翌5時)の残業や休日労働では割増率が異なります。

深夜・休日の場合はさらに割増

残業が深夜に及んだ場合

残業が深夜に及んだ場合

休日労働した場合

休日労働した場合

休日労働が深夜に及んだ場合

休日労働が深夜に及んだ場合

なお、2023年4月から中小企業を含むすべての会社が月60時間を超える時間外労働の割増率が25%から50%に引き上がりました。

弁護士と労働基準監督署の違い

弁護士

依頼者の代理人として、依頼者の立場に寄り添って、依頼者のために解決を図ります。
※個人の労働問題の解決を直接の目的とします

労働基準監督署

あくまで労働基準法に違反している会社を取り締まる行政機関で、個人的な労働問題解決のために存在している機関ではありません。
※個人の労働問題の解決は間接的な目的に過ぎません

さらに慢性的に人員不足である点が指摘されていて、相談をしても積極的に動いてくれない可能性が十分にあります

レイ法律事務所が選ばれる理由

東京地方裁判所の労働専門部出身の弁護士が担当

近藤敬弁護士は6年半以上、東京地方裁判所の労働専門部(民事第19部及び民事第11部)に在籍し、裁判官と協同して様々な種類の労働問題の裁判について関わってきました。したがって、未払い残業代請求に対する裁判所の取り扱い、運用や考え方に沿った交渉が可能です。

厚生労働省主催の労働法講演にて日頃より発信

厚生労働省主催の労働法をテーマとした講演に多数登壇しており、日頃より労働法についての基礎知識や活用方法についての情報を発信しています。また、厚生労働省が主催する「労働条件相談ほっとライン」における相談マニュアル改訂委員会の委員も務め、法改正や最新情報についての造詣も深いです。さらに、各地方自治体からも講演や研修の講師依頼を受けて多数登壇しており、大変好評を頂いております。

メディアで専門家として発信

メディア(テレビ、ラジオ、インターネットメディアなど)を通じて、労働問題に詳しい弁護士として、各種労働問題における法的問題について分かりやすく解説しております。また、労働者に向けた労働法の基礎知識や活用方法やノウハウ等を解説したインターネットメディアの記事について法律監修を積極的に行っています。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

弁護士費用

相談料 0円
着手金 0円

※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます。

成功報奨金

任意交渉 回収額の26%
労働審判・訴訟 回収額の32%

よくあるご質問

タイムカード等の証拠がないのですが請求できますか?

弁護士との相談の中で自分では気が付かなかった証拠が存在する場合もあります。また、証拠がなくても「ご本人のメモ」等を利用することで交渉をすることができる場合がありますので直ぐに諦める必要はありません。

以前勤めていた会社から残業代をもらえていません。退職後でも請求できますか?

できます。むしろ退職後に未払い残業代を請求する方の方が多いくらいです。ただし、残業代は発生してから2年間経過すると時効により消滅してしまいます。請求する場合は早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

そこまで遅い時間まで残業をしていたわけではないので、請求できても少額になりそうでしょうか?

会社との契約内容によります。また1日あたりの残業時間が少なくても、勤務期間が長いと実際は高額な残業代となったということは多々あります。

会社からは「管理職だから残業代はない」と言われています。こういった場合は難しそうでしょうか?

たしかに、法律上の「管理監督者」には該当するならば残業代は発生しません。しかしながら、裁判例によれば、法律上の「管理監督者」に該当するかどうかは、職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与していたか等々から判断するものとされていて、実際には会社から「管理職」と言われていても法律上の「管理監督者」には該当しない例がたくさんあります。ですから会社から「管理職だから残業代はない」と言われていても残業代を請求できる例は多々あります。

「給与体系が年俸制だから残業代は出ない」と言われましたが本当にそうなんでしょうか?

そんなことはありません。
法定労働時間を超えて働いていたのであれば、割増賃金発生の対象となりますので、会社側は原則として「給与体系が年俸制だから残業代は出ない」と言うことはできません。年俸額から賞与や手当などを差し引いた金額を1年間の労働時間で割ると1時間あたりの基礎賃金がわかりますので、残業代を計算して請求することが可能です。また、深夜帯や法定休日に労働した場合はそれぞれ深夜労働、休日労働となり、割増賃金が発生しますので請求することが可能です。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

※2020年3月31日以前の発生日の残業代請求権の消滅時効の時効期間は2年です。

残業代簡易計算ツール
(個人情報入力不要)

Q1
現在、残業代請求先の会社の『退職日』から3年以内ですか?

※残業代請求先の会社に『在籍中』の場合も「YES」

Q2
入社日はいつですか?

Q3
退職日はいつですか?

Q4
月収(額面)はいくらですか?

※手取りではなく、残業代、各種手当等のすべてを除いた金額になります。

万円

Q5
1ヶ月のおおよその残業時間は何時間ですか?

時間

Q6
1ヶ月あたりの残業代は、いくら支給されていますか?

※固定残業代を含む

万円
未払い残業代を計算する

あなたの場合、およそ0

上記の残業代が未払いになっている可能性があります。
未払いの残業代は請求できます。
「この金額を取り戻したい」という方は弁護士へご相談ください。

入力された対象期間の未払い残業代においては、残念ながら、現在請求できるものはないかと思われます。

なお、残業代簡易計算ツールでの計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。

ご注意

残業代請求の時効は3年です

未払い残業代は発生日(本来支給される日)から3年経つと時効が成立します。(請求できなくなります)

※2020年3月31日以前の発生日の残業代の時効は2年です。

免責事項
  • 1. レイ法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する残業代簡易計算ツール(以下、「本ツール」といいます)の計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。 実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。
  • 2. 弊事務所は、本ツールにて提供する情報等に関して、その正確性、妥当性、有用性、最新性等に対して一切の保証をいたしません。
    したがって、本ツールにて提供する情報等に関連して、本ツールをご利用された方または第三者が損害を被った場合におきましても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。
  • 3. 本ツールをご利用の方は、上記1および2の内容を予めご承諾いただいたものとみなしますのでご了承ください。

お問い合わせフォーム

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    個人情報を適切に管理しておりますので、外部に漏れる事は決してありません。

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