パワハラ被害(ひがい)・その他ハラスメント被害(ひがい)を許さない!
よくあるご質問
- ① 優越的な関係を背景に
- ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
- ③ 就業環境を害すること
をいいます(労働施策推進法より)。
パワハラには以下の6類型あるといわれています(厚生労働省より)。
- ① 身体的な攻撃 … 殴打・ものを投げつける
- ② 精神的な攻撃 … 人格を否定する言動や長時間の叱責
- ③ 人間関係からの切り離し … 別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制別室での隔離や自宅研修を長期間強制
- ④ 過大な要求 … 新人に達成できない業績目標を課し、厳しく叱責
- ⑤ 過小な要求 … 管理職を退職に追い込む目的で誰でもできる業務に従事させる
- ⑥ 個の侵害 … 職場外でも監視し、私物を写真撮影
セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)とは、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」(男女雇用機会均等法11条参照)をいいます。均等法11条では事業主に対しセクハラを防止すべく措置義務が課されています。
「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても含まれることがあります。事業主主催の懇親会なども含まれることがあります。
「労働者」には、正規雇用労働者のみならず派遣労働者、契約社員等のいわゆる非正規雇用労働者も含みます。
「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。
セクハラ行為が民法上の不法行為にあたり違法となるかどうかの判断基準としては、金沢セクハラ事件・名古屋高金沢支判平成8年10月30日(判タ950号193頁)(最判平成11年7月16日労判767号16頁もこの高等裁判所の判旨を支持しました。)を挙げることができます。
同裁判例は、「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、結婚歴の有無、両者のそれまでの関係等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定等の人格権を侵害するものとして、違法となるというべきである」と判示しています。
職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント(「マタニティハラスメント」、略して「マタハラ」)は、妊娠・出産、育児休業等の申請・取得に伴い、職場で嫌がらせを受けたり、不利益な扱いを受けることを指します。これは、均等法9条3項及び育介法10条等により禁止されています。