残業代を支給すると業務効率が下がるため、残業代支給しないと説明された。

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年 齢20代
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性 別女性
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職 業菓子の製造
ご相談内容
会社からは、仕事をせず効率が下がるので残業代は支給していない。残業はほとんどないとの説明を受けていました。しかし、実際に勤務を開始すると、人手不足、店舗営業時間等の要因ことから、定時に退勤することは出来ず、毎日残業を強いられていました。会社からは支給をしないと言われており、また、会社にタイムカード等の勤務時間を管理する勤怠システムがないため、どのように残業代を請求すれば良いのか分からない。
解決までのポイント
- ・弁護士からの適正な助言
弁護士介入後
ご依頼者様は1年半程度、会社に勤務をしていましたが、毎日の残業に対して、一切の残業代が支払われないことから、数か月後に退職をすることを検討されていました。ご依頼者様の勤務状況を聴取したところ、明らかに人手不足等が原因による業務過多、使用者の指示命令に基づく労働であることが分かりました。そのため、退職までの間、会社に勤怠管理システムがないとの話であったため、①出勤日におけるシフト表上、従事している従業員の人数、②1つのメモ帳に毎日、出勤した時刻、退勤した時刻を数分まで細かく記載をすること、③出勤時と退勤時に勤務先の時計等、日付と時刻が分かるものを撮影し、ご依頼者様ご自身で勤怠表を作成することを提案しました。ご依頼者様が退職後、ご依頼者様が作成した数か月分の勤怠表をもとにこの間における未払残業代について算定をおこない、請求とともに資料開示の通知を会社に行いました。当初、会社は残業について否定をしましたが、算定の根拠資料を提示するとともに、従業員の勤怠管理を適正に行っていないこと等を指摘し、粘り強く交渉をおこないました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。