会社が固定残業代を支給しているとし残業代を認めない。弁護士が的確に主張し残業代を獲得
-
年 齢30代
-
性 別男性
-
職 業営業
ご相談内容
ご依頼者様は、住宅設備機器の販売をおこなっている会社で営業職として勤務をしていました。会社側は、基本給とは別に固定残業代を支給しているため、未払残業代はないとし、これまで残業代は支払われていませんでした。
解決までのポイント
- ・固定残業代の性質・要件等について
弁護士介入後
固定残業代(みなし残業手当)の有効性の判断基準としまして、①合意内容の要件、②判別可能性又は明確区分性の要件、③対価性の要件があります。
ご依頼者様は、会社との間で締結した雇用契約書において、基本給とは別に15時間に相当する金員を固定残業手当として支給を受けていました。しかし、実態として、ご依頼者様は、月平均で30時間から40時間の残業をしていました。また、会社は、雇用契約書において、15時間に相当する金員として固定残業手当の金額を併記していましたが、ご依頼者様の基礎賃金単価から支給を受けていた固定残業手当の金額に相当する時間を算定すると約43時間に相当する金額(過大な金額)になることが事前の調査で分かりました。会社側代理人と交渉を進めていくと案の定、会社側代理人は同部分について指摘をし、未払分はないとの見解を示してきました。
しかし、固定残業手当の有効性の判断枠組みにおいて、固定残業手当の金額に相当する時間が実労働(実際の残業時間における割増賃金)の対価より長時間における場合には、公序良俗に抵触する可能性があり得るが、対価の方が大きい場合において固定残業手当の有効性が無効と判断されることはないこと、雇用契約書において15時間と明記し合意をしていること等を指摘し、粘り強く交渉をおこないました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます
- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。