会社が適用除外(管理監督者)に該当するとし残業代を認めない。弁護士が的確に主張し残業代を獲得
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年 齢30代
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性 別男性
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職 業システム開発
ご相談内容
ご依頼者様は、インターネットリサーチ、システム開発をおこなっている会社にエンジニアとして勤務をしていました。会社側は、労基法が規定している管理監督者に該当することを根拠にこれまで残業代は支払われていませんでした。
解決までのポイント
- ・役職間(等級)における矛盾を指摘
弁護士介入後
ご依頼者様が持っていた資料を確認していたところ、ご依頼者様が勤務していた会社の就業規則・賃金規定等において、ご依頼者様の役職(等級)の基本給、権限等から、管理監督者に該当し、残業代は支給しないと記載されていました。しかし、ご依頼者様から話を聞いたところ、実態としての権限において、残業手当が生じる一つ下の役職(等級)と職務権限に差異はないことが分かりました。また、会社の賃金規定において、ご依頼者様の役職(等級)と残業手当が生じる一つ下の役職(等級)の間で基本給についてある程度の差は生じていましたが、ここに残業手当を加えて考えた場合、役職(等級)間において支給額の逆転現象が起きていることが分かりました。
会社に対し、上記矛盾点を指摘するとともに、本来、管理監督者に該当する場合であっても支給しなければならない深夜割増分の未払が生じていること等を指摘し、粘り強く会社との間で交渉をおこないました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます
- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。