正確な勤怠情報がされておらず、残業代が一切出なかったが、70万円を超える残業代を獲得
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年 齢40代
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性 別女性
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職 業経理事務
ご相談内容
ご依頼者様は、ファッションフェスタの運営、デジタル広告等を扱う会社に勤務をしていました。同社はID及びWeb上で打刻をする方法によって勤怠管理をおこなっていました。依頼者様は、会社への出社、在宅によるリモート勤務の併用型の方法で勤務をしていました。入社してしばらくは定時で退勤をしていましたが、徐々に忙しくなり、深夜に至るまでの勤務、土日出勤等、勤務をする日が増えていくようになり、次第に体調を崩してしまい、退職を余儀なくされました。明らかに残業時間は増えていましたが、会社からは「残業代は発生しない」と説明され、残業代は支払われていませんでした。
解決までのポイント
- ・会社に対し、勤怠管理資料の開示を要求。資料を精査し、問題点を指摘
弁護士介入後
ご依頼者から相談を受けたときに入社時に会社から交付されるはずの雇用契約書(雇用条件通知書)の交付がなされていないとの話を聞き、何かあるなと考え、会社に雇用条件を明示する義務に違反していることを指摘し、ご依頼者様の勤怠管理に関する全ての資料の開示をおこないました。ご依頼者様の出退勤に関する時刻を調べて計算したところ、多い月で40時間、少ない月でも20時間程度していることが分かりました。会社に対し、未払となっている残業代を請求し、粘り強く交渉を続けました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます
- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。