月50時間分の固定残業代として毎月10万円程度の手当は確かに支給されていたが、同時間を超えた分の残業代は一切支払われなかった

相談者
  • 年 齢
    20代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    営業職(不動産会社 係長代理)

ご相談内容

固定残業代ついて

月に80時間程度は残業をしていましたが、毎月営業手当名目で10万円程度の支給を受けており、会社からは残業代は同手当に含まれており、未払いの残業代はないと説明された。

解決までのポイント

  • ・出退勤時刻を正確にメモしていたこと
  • ・固定残業代の有効性

弁護士介入後

ご依頼者様は会社から、毎月営業手当名目にて10万円程度の支給を月50時間分の固定残業代として支給は受けており、会社からは未払の残業代はないとの説明を受けていました。 また、会社には出退勤時刻を管理する勤怠管理システムがないことも分かりました。幸いなことに会社のこのような対応に違和感を抱いていたご依頼者様は出退勤の時刻を正確にメモに記載して残していました。同メモから正確な未払いとなっている残業代の算定を行い、会社に請求を行いました。
案の定、会社は固定残業代として毎月支給していることを主張してきました。しかし、上記残業時間を算定している際にご依頼者様の月の残業時間は50時間を超える月がほとんどでした。そのため、会社に対し、「定額残業代を上回る金額の時間外手当が発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組みが備わっていないこと、会社が設定していた月50時間分の時間外労働については、いわゆる36協定における上限時間45時間を大幅に超える時間であることから固定残業代は無効であると勤務の実態に即し、的確に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。
会社は頑なに管理監督者に該当するとの姿勢を見せていましたが、勤務の実態に即し、的確に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。

結果
130万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

安心の弁護士費用

まずは相談したい!
相談料は何回でも、何時間でも無料!
多くの方にとって、未払いの残業代請求を検討されることは初めてのことです。
レイ法律事務所ではご相談時に、残業代請求に関する情報をしっかりとご相談者へ伝え、また、ご相談者の疑問をしっかりと解消していただいてから、残業代請求を行うか否かのご判断をしていただいています。
そのため、相談料は何回でも、何時間でも無料としています。
ご相談は電話、オンラインでもお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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実は弁護士による会社との交渉のみで解決に至ることの方が多いです

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