マネージャー職は会社規程で管理職のため、残業代は発生しないと言われています

相談者
  • 年 齢
    30代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    ホテルのマネージャー職

ご相談内容

管理監督者ついて

月に70時間程度は残業をしていましたが、会社の規定上、マネージャー職は管理職に該当するため、残業代は発生しないと言われています。

解決までのポイント

  • ・固定残業代の有効性等

弁護士介入後

ご依頼者様は会社から、会社の就業規則、賃金規程上、マネージャー職は管理職に該当するため残業代は発生しないとの説明を受けていました。
ここで重要となってくるのは、名目上の管理職と労働基準法第41条2号において定められている管理若しくは管理の地位にある者とは同一ではないということです。
弁護士介入後、名目上の役職ではなく、実態としても、ご依頼者様が労働基準法で定められている管理監督者に該当するのか否かについて、ご依頼者様から詳細に業務内容等について聴取をおこないました。また、会社に対しても、各種資料の開示を求めました。
その上で、ご依頼者様の業務実態について検討をしたところ、ご依頼者様には部下と呼ばれる従業員が数名いるものの労働基準法において定められている「権限と責任」が付与されているものとはいえず、労働時間についても決められたシフトに基づき業務に従事しており、「労働時間の裁量性」といった権限が付与されているとは評価できないものでした。
会社は頑なに管理監督者に該当するとの姿勢を見せていましたが、勤務の実態に即し、的確に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。

結果
120万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

安心の弁護士費用

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