営業部長職は、管理職に該当するため、残業代は発生しないと言われてしまい、会社は支払ってくれません

相談者
  • 年 齢
    50代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    運送会社の業務部長

ご相談内容

管理監督者ついて

毎日少なくとも4、5時間は残業をしていましたが、管理職に該当するため残業代は発生しない、深夜割増賃金については、業務手当として支給しているため、未払の残業代はないとの説明を受けていました。

解決までのポイント

  • ・固定残業代の有効性等

弁護士介入後

ご依頼者様は会社から、業務部長の職にあり、会社の規程において管理職に該当するため、残業代は発生しない。深夜手当については、業務手当の名目で支給しているため、未払の残業代はないとの説明を受けていました。
弁護士介入後、会社が指摘している管理職について、労働基準法第41条2号が規定する管理監督者とは、役職によって判断されるのではなく、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」と解釈されています(昭和22・9・13発基17号、昭和63・3・14基発150号)。
ご依頼者様は、役職こそ業務部長でしたが、業務の実態としては、運送会社において、トラック運転手のシフト管理等を行っていたに過ぎず、同法が規定する管理監督者には該当しないことを指摘しました。さらに、ご依頼者様は、毎日、会社から定められた出勤日・時刻に出勤し、労働時間は全てタイムカードで管理をされており、労働時間についての自由度を有していませんでした。これらの実態から、管理監督者として認められることはないことを会社に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。

結果
300万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

安心の弁護士費用

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