嘱託社員として再雇用され、所定勤務日数等については、正規勤務者の3/4未満の日数と定められていたところ、実態として超過し勤務をしていましたが、会社から支払われません

相談者
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年 齢70代
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性 別男性
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職 業営業技術職
ご相談内容
嘱託社員における残業代ついて
毎日少なくとも2、3時間は残業をしていましたが、職務手当・営業手当は固定残業代として支給しているため、未払の残業代はないと説明をされました。
解決までのポイント
- ・固定残業代の有効性等
弁護士介入後
ご依頼者様は会社から、未払の残業代はないとの説明を受けていました。また、1日、1、2時間の残業をしていましたが、外出勤務が多かったことから、ご依頼者様が会社から交付された出勤簿には当該時間についての記載はありませんでした。
弁護士介入後、会社からは、残業届の提出もなく、会社として指揮命令をしていないとし、支払義務はないとの回答を受けました。そのため、ご依頼者様の外出勤務における具体的な勤務時間メモ等を記載していた書類から、労働時間を算定し、未払残業代が発生していること、仮に会社として当該労働について指揮命令をしていないとしても、実態として、労務に従事をしていたこと等について会社に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。
結果
50万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
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