月に45時間程度残業をしていましたが、会社は固定残業代を支払っているため、残業代は発生しないと言われてしまい支払ってくれません。

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年 齢20代
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性 別男性
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職 業トラック運転手
ご相談内容
月に45時間程度は残業をしていましたが、会社は残業手当を支給しているので、未払の残業代はないとの説明を受けていました。
解決までのポイント
- ・固定残業代の有効性等
弁護士介入後
ご依頼者様は会社から、固定残業手当を支給しているため、残業代は発生しないとの説明を受けていました。
弁護士介入後、ご依頼者様から聴取した内容をもとに、会社が保有していると思われる勤怠等に関する資料の開示を求めました。届いた資料を細かく精査していったところ、会社がご依頼者様に説明していた固定残業手当の金額は分かるものの、同手当が何時間分の労働時間に相当する手当なのかについて記載している資料はありませんでした。また、会社の説明どおりに支給を受けていた賃金から実際に勤務していた労働時間で算定をしたところ、ご依頼者様が支給を受けていた固定残業手当は月の労働時間45時間を超える時間数となり、時給換算にすると最低賃金を下回る金額になることが分かりました。
そのため、会社が支給をしていた固定残業手当が有効と判断されることはないこと、勤怠管理の制度を含めて、会社が従業員に対し責任を負っている、安全配慮義務について訂正に履行をしていたとは認められないこと等について会社に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。