職務手当・営業手当は固定残業代として支給しているので、未払の残業代はないと説明された

相談者
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年 齢50代
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性 別男性
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職 業葬儀会社営業職
ご相談内容
固定残業代について
毎日少なくとも2、3時間は残業をしていましたが、職務手当・営業手当は固定残業代として支給しているため、未払の残業代はないと説明をされました。
解決までのポイント
- ・固定残業代の有効性等
弁護士介入後
ご依頼者様は会社から、職務手当・営業手当については固定残業代として支給していたため、未払の残業代はないとの説明を受けていました。しかしながら、ご依頼者様が会社から交付されている、雇用条件通知書には固定残業代等についての記載はありませんでした。
弁護士介入後、雇用条件通知書に記載がないことを指摘したところ、会社からは、賃金規程において明記しているとの回答が届きました。そのため、会社が根拠として説明をしている賃金規程について精査をしたところ、職務手当・営業手当を固定残業代として支給すると規定されてはいるものの、同規程では「職務手当・営業手当に含む時間外手当の時間数については各個人に別途通知する」との記載がなされていること、会社は同規程において残業時間を45時間と定めていたところ、ご依頼者様の月の労働時間を計算したところ、45時間を超えて労働をしている月においても残業代は支給されていなかったこと等、矛盾点について会社に指摘をし、交渉をおこないました。
結果
230万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
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