固定残業代を別途支給しているので、未払の残業代はないと説明された

相談者
  • 年 齢
    50代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    葬儀会社営業職

ご相談内容

固定残業代について

会社から、毎日少なくとも2、3時間は残業をしていたことから、話を聞くと、固定残業代を別途支給しているので、未払の残業代はないと説明をされました。ただ、雇用条件通知書を見ても何時間に相当するのか分からなかったことから、再度、話を聞いても支払われないと説明を受けた。

解決までのポイント

  • ・固定残業代の有効性等

弁護士介入後

ご依頼者様は会社から雇用条件通知書の交付を受けており、そこには、固定残業制(30時間)等の記載がなされていました。また、翌年の雇用条件通知書においては、「月30時間固定給(基本給その他手当)に含まれますとのみ記載されていました。そのため、会社に対し、固定残業制のみの記載であること、月30時間固定給に含まれるとの記載のみであり、固定給は基本給その他手当の総称であったことから、割増賃金相当部分と労働時間に対する賃によって計算した割増賃金とを比較対照することが出来ず、判別可能性がないこと等、固定残業代の有効性について厳しき指摘をしました。会社は、賃金規程に記載をしていた等の反論を述べてきましたが、粘り強く交渉をおこないました。

結果
150万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

安心の弁護士費用

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実は弁護士による会社との交渉のみで解決に至ることの方が多いです

ここがポイント!
  • ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
  • 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。

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