勤務時間ではなく、運送距離、個数によって支払をしているので、残業代は発生しないと説明された

相談者
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年 齢50代
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性 別男性
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職 業トラック運転手
ご相談内容
雇用契約について
会社から雇用契約書の締結、雇用条件通知書といった労務関係の書類の交付はされていません。会社からは、勤務時間ではなく、運送距離、個数によって支払っていると説明を受け、残業代が支払われない。
解決までのポイント
- ・雇用契約であること、正確な残業時間を算出し的確に指摘
弁護士介入後
ご依頼者様は会社との間で雇用契約の締結、雇用条件通知書といった会社との間で雇用関係にあると一見して分かる書類はお持ちではありませんでした。しかし、話を聞くと支給明細は交付されていることが分かり、勤務日についても予めシフト表で決められていることが分かりました。そのため、資料を精査したところ、雇用保険等が控除されていることが分かりました。また、勤務時間について、会社にはタイムカード等管理するシステムはありませんでしたが、依頼者様がいわゆるデジタコの記録の写しを持っていたことから、そこから実労働時間を計算し、会社に対し、未払残業代を請求しました。当初、会社は、業務委託、完全歩合等、様々な抗弁を主張されていましたが、全て理には適っておらず、矛盾点を的確に指摘し、粘り強く交渉をおこないました。
結果
300万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
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