工場長は管理監督者に該当するため、残業代を支払う義務はないとし、会社が支払を拒否

相談者
  • 年 齢
    40代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    工場作業

ご相談内容

会社から「工場長は管理監督者に該当するため、残業代は発生しない」と言われている

他の従業員と行う作業は、ほとんど変わらないにもかかわらず、工場長ということで毎日2~3時間の残業を強いられていましたが、会社は、工場長は管理監督者に該当するため、残業代は発生しないと言われて、支払ってくれません。

解決までのポイント

  • ・管理監督者の有効性について

弁護士介入後

ご依頼者様は、出退勤についてもシフトが組まれており、タイムカードで会社から管理をされていました。ご依頼者様が勤務していた工場における役職では、ご依頼者様が一番上の役職ではあるものの、全て、本社からの指示に従い、作業に従事しており、労働基準法が規定している管理監督者に該当するものではありませんでした。そのため、ご依頼者様が勤務していた期間について、所持していた勤務表等をもとに算定をし、相手方会社に残業代請求をしたところ、相手方会社は代理人弁護士に依頼をし、同代理人弁護士は、「数か月に1度、各長(社長、工場長、ドライバー長、経理担当長)を集めた会議を開催しており、ご依頼者様は労務管理について経営者と一体的な立場にあった等の反論をしてきました。
そのため、「数か月に1度会議に出席していた事実のみによって管理監督者と判断されるものではないこと」、「当該会議自体が経営を参画するような内容の会議ではなかったこと」、「ご依頼者様は自らシフトマネージャーとして現場業務に従事しており、勤務態勢上の必要性から長時間の時間外労働を余儀なくされるなど、労働時間について十分な裁量はなかったこと」等を指摘し、ご依頼者様が管理監督者に該当しないことを粘り強く交渉をおこないました。

結果
400万円を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

安心の弁護士費用

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実は弁護士による会社との交渉のみで解決に至ることの方が多いです

ここがポイント!
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  • 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。

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