残業代請求をしたところ、残業代を支払う義務はないとし、会社が支払を拒否されてしまった

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年 齢30代
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性 別男性
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職 業内装リフォーム工事等の現場監督等
ご相談内容
ご依頼者様は会社で主に内装リフォーム工事等における現場監督等の業務に従事しており、月平均で60時間程度にも及ぶ残業をしていましたが、会社にはタイムレコーダー等、正確な勤怠管理をするシステムはなく、残業代についても支給はされないと説明されていました。
会社の上記対応等にも疑問を抱き、会社を退職後、ご自身で残業代請求を会社に行いましたが、会社の運用と相違しているとのみの回答で支払ってもらえませんでした。
解決までのポイント
- ・会社の理不尽な回答に屈することなく労働審判を申立てた
弁護士介入後
ご依頼者様は、会社に正確な実労働時間を管理するシステムがなかったことから、毎日、出退勤時刻が分かる資料をご自身で作成されていました。そのため、法的な計算に基づき算定を行い、①従業員の勤怠管理をすることは会社の責務であること、②実際に労働をしていた時間を算定し、労務の提供を受けている事実を指摘し、会社に請求をおこないましたが、会社代理人からは明確な理由なく、支払義務はないとの回答のみでした。
そのため、適正な残業代の支払を求めるべく労働審判の申立てをおこないました。会社側の支払義務がないとする根拠は主に❶「残業をしないように業務命令をしていた」❷「会社に出勤簿を設置し勤怠管理をしていた」との内容でした。そのため、残業をしないことの業務命令については周知されていた事実がないことを、会社が設置したという出勤簿については手書きであり、かつ、記入する枠が1時間単位でしかなく労基法に違反しており、会社の根拠に正当性がないこと等を労働審判手続において指摘をしました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
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- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

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