宿日直手当ではなく、労働時間であることを指摘し、750万円を超える残業代請求に成功

相談者
  • 年 齢
    30代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    医師

ご相談内容

令和6年4月から医師の労働時間にも上限規制が適用。でも宿日直は減らず・・・

ご依頼者様は医師として多忙な日々を送っていました。そのなかで特にご依頼者様を悩ませていたのが『宿日直』でした。医師の宿日直は労基法上、監視断続労働と捉えられており、労働時間とは見做されず、医師には宿日直手当のみが支給されていました。

ご依頼者様は、夜勤の宿直勤務、昼間の日直勤務をおこなうなど、過酷な労働を強いられていました。

解決までのポイント

  • ・宿日直許可の仕組みが医師の過重労働を招いていること。
  • ・労基法が定める許可基準を満たしていないことを指摘。

弁護士介入後

労基法41条では、労働時間の規制の適用が除外される許可基準が規定されており、許可基準を満たしていることを条件として、医師の宿日直勤務についても監視断続労働と捉えて、宿日直手当の支給のみでたり、労働時間とは見做されていませんでした。
そのため、ご依頼者様から、①宿日直前後の勤務について、②宿日直時の勤務内容について、特に詳細に聴取するとともに、資料を確認していったところ、ご依頼者様は、所定の勤務終業後にそのまま宿直勤務を、宿直勤務終業後に昼間の所定の勤務を行なっていることが分かりました。また、同法における許可基準では、「常態として、ほとんどの労働をする必要のない勤務であること」、「非常事態に備えての待機等を目的とすること」、「通常の労働の継続は許可されないこと」、「月の回数限度」等、詳細に列挙されているところ、ご依頼者様の宿日直時における勤務内容は、許可基準を満たしているとは言えないものでした。そのため、病院に対し、同法の適用基準について丁寧に説明をするとともに、ご依頼者様の宿日直勤務は、監視継続労働ではなく病院長の業務命令に基づく労働時間であることを指摘し、交渉を続けました。

結果
750万を超える残業代の支払が認められ、病院との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

安心の弁護士費用

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実は弁護士による会社との交渉のみで解決に至ることの方が多いです

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