ホステス(キャバ嬢)向け!残業代や未払い賃金について弁護士が解説!
ホステス(キャバ嬢)とお店の契約は「業務委託契約」であることが多く、ホステス(キャバ嬢)は個人事業主・フリーランスとしてお店で働くということが主流となっています。
個人事業主・フリーランスは「労働者」ではないため、基本、残業代はつきません。
しかし、ホステス(キャバ嬢)の「労働者性」というものが認められると、未払いの残業代や賃金などがお店側から支払われたケースもあります。
勤務の実態に「労働者性」が認められた場合、それまでの勤務は労働者であったことを前提に賃金や残業代の計算が行われ、その分の金額がお店から支払われます。
本記事では、ホステス(キャバ嬢)の残業代について、労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。
弁護士紹介
近藤 敬 弁護士
東京地方裁判所労働専門部出身。そのキャリアから法律は勿論、裁判所の考え方に沿った証拠集め、相手方との交渉を得意としている。
労働事件以外では、労働法をテーマとした厚生労働省主催の講演にも多数登壇しており、また、新聞・ネットメディアからの取材対応や、テレビでも労働問題に詳しい弁護士として出演し、日本社会における適正な労働環境の構築に向けて日頃から発信をしている。

残業代請求の対象になりやすいホステス(キャバ嬢)の勤務実態とは?
次のような勤務実態がある場合、労働者性が認められやすく、残業代請求が認められる可能性が高いです。
- ・店側がシフトや出勤日を指示している
- ・自由出勤ではなく、出勤ノルマがある
- ・遅刻・欠勤に対して罰金やペナルティがある
- ・店内ルールに従って勤務している
- ・制服(ドレス)着用が義務付けられている
- ・最低保証給や日給があり、完全歩合ではない
労働者性や店側の違法性が認められやすい典型パターン
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①出退勤が店側の管理 + 罰金制度例:シフトは店長指示、遅刻1回 罰金●千円、無断欠勤 罰金●千円
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②LINEなど電子証拠が豊富例:「今日絶対出勤して」「遅刻したら罰金ね」
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③歩合制でも最低保証・控除あり例:売上0でも日給5,000円保証、税金や雑費控除
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④罰金やペナルティが過大例:売上未達で5万円控除など
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⑤実労働時間が長いのに休憩なし例:開店準備18時〜閉店後片付け4時、休憩0分
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⑥退職時の給与不払例:退店直前の歩合や日給の未払い、退職ペナルティ控除
残業代を請求するための証拠集めの方法
- 店側とのLINEやりとり(出勤指示や罰金通知など)
- タイムカード
- 出勤簿(勤怠表)
- 給与明細
- 手渡しメモ
- 店舗ルールブック・接客マニュアル
- ペナルティ規定
- 罰金や減給の記録
- 同僚の証言
- ブログや日報
- など
支払いが実際に認められた裁判例



「自由出勤」「業務委託」といった契約内容であっても、「管理されている」「店に従っている」という実態があれば労働者性が認められる傾向にあります。
そして、労働者性が認められれば、未払い賃金・残業代・深夜手当などを請求できます。
「夜職は残業代が出ない」といった慣習は、今なお色濃く残っていますが、必ずしもその慣習が法律を守れているとは限りません。
また、今は世の中の流れとして、勇気ある人達の行動により、古くからある悪慣習が次々と明るみに出て否定されてきています。
この記事を読んでいるあなたが一歩踏み出すことで、業界に古くからある悪慣習が正され、将来この業界で働く人達が、涙を流さず笑顔で働けるきっかけとなるかもしれません。
いまや未払い残業代請求などに関する相談は、多くの弁護士・法律事務所が無料で受けていますので、まずは相談だけでもすることをお勧めします。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。
- ご家族に知られずに進めることも可能です。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。