近藤敬弁護士は、弁護士になる前に東京地方裁判所に裁判所書記官として15年以上勤務してきました。
東京地裁には全国の労働事件の約3分の1が集まる労働専門部があり、労働専門部の裁判所書記官として6年半在籍し、多くの労働トラブルを目にしてきました。労働専門部受付マニュアル作りにも深く携わりましたので労働事件の裁判所の取り扱い、運用や考え方については熟知しており、他の弁護士にはない圧倒的な経験を有しています。
一般的に労働トラブルは解決までに時間がかかると言われ、訴訟となれば2年以上かかることも珍しくありません。そこで、労働トラブルを迅速に解決するためには、平均約70日で終了する労働審判手続をうまく活用する必要があります。そして、労働審判をうまく活用するには、訴訟とは違うコツがありますので、労働審判における裁判所の取り扱い、運用や考え方について知っている弁護士に相談するのが迅速な解決への第一歩と言えるでしょう。
近藤敬弁護士は、裁判所での経験を活かし、現在は厚生労働省の各種委員会委員を務め、各種事業の教材作成やセミナー講師などを務めています。
レイ法律事務所には日頃よりメディアへ出演し、また、メディアからの取材に対応している弁護士が多数在籍しています。
特に労働トラブル部門統括責任者である近藤敬弁護士は、パワハラ、フリーランス、不当解雇など労働問題のスペシャリストとして各メディアへ対応をしております。
メディアを通じ、教育の大切さや教育現場の改善に向けてメッセージを発信しています。
現在、ハラスメント相談のうち、違法性があるハラスメントは1割程度と言われ、ハラスメントの実態がないにもかかわらず、嫌がらせや恨み目的等でハラスメントを告発する「ハラスメント冤罪」が急増しています。
また、特にパワハラについては「受け手が嫌だと思ったら『パワハラ』である」という誤解が増え、違法性がないにもかかわらず、会社内で処分されてしまうケースも増えています。
弊所では、2018年12月、公益財団法人日本体操協会パワーハラスメントに関する第三者委員会における塚原氏らの代理人として、パワーハラスメント不認定結果を導き、ハラスメント冤罪であることを証明しています。また、2018年8月には一審で有罪になった刑事事件の控訴審から担当し、再現VTR等を作成し、電車内における事件において無罪判決(東京高等裁判所)を獲得し、冤罪であることも証明しています。
突然、ハラスメントと主張されてしまった方、会社からのハラスメントに関する懲戒処分について納得されていない方、ハラスメントについて事実無根であると思っている方、是非とも弊所にご相談ください。