ホテルのホールスタッフとして早朝から出勤し深夜まで残業をしていましたが、会社からは管理監督者に該当する、固定残業代を支給していると言われて残業代が支払われません

相談者
  • 年 齢
    50代
  • 性 別
    男性
  • 職 業
    ホールスタッフ(ホテル)

ご相談内容

管理監督者・固定残業代について

早朝から深夜まで勤務をしていましたが、会社は管理監督者に該当する、45時間分に相当する固定残業代を支給しているので、未払の残業代はないと説明をされました。

解決までのポイント

  • ・固定残業代の有効性等

弁護士介入後

ご依頼者様は会社から、①管理監督者に該当すること、②45時間分に相当する固定残業代を支給していたので、未払の残業代はないとの説明を受けていました。
①につきましては、労働基準法第41条2号において定められている管理監督者の要件に該当しないことを指摘し、②につきましては、ご依頼者様が所持していた給与明細書等の勤怠資料を弁護士において精査したところ、月に45時間以上残業をしている月についても超過分の残業代の支給はなく、更には、会社は、ご依頼者様の月の労働時間を正確に把握していないことが分かりました。
そのため、会社に対し、会社が未払の残業代がないことの根拠としている、①管理監督者、②固定残業代、について、いずれも有効となる要件を欠いており、無効であることを会社に指摘をし、粘り強く交渉をおこないました。

結果
200万を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

ご注意

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。

請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

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