固定残業手当を支払っているため、追加で残業代は支払われないと説明された

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年 齢20代
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性 別女性
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職 業アシスタントディレクター
ご相談内容
労働契約の時には変動はあるが日中の勤務と説明を受けていたのに、実際の勤務では、深夜まで労働、深夜からの労働もあり、生活が不規則になってしまった。1日12時間以上の勤務が当たり前だったが、会社から、固定残業手当を支給していること、担当案件によっては、残業代は発生しないと説明を受け、固定残業手当以外に残業代が支給されない。
解決までのポイント
- ・固定残業手当の有効要件について的確に指摘
弁護士介入後
ご依頼者様と会社との間で締結している雇用契約書を確認したところ、固定残業手当の規定はあるものの、何時間分相当の残業代として支給すると記載がされていました。また、ご依頼者様の実労働時間において時間給を算出したところ、明らかに最低賃金法に反していることが分かりました。そのため、ご依頼者様が所持していた資料から、未払が生じている残業代を算出し、会社に対し、①実際の残業時間と固定残業手当の対象とされた労働時間が乖離していることから、対価性の要素を満たしていないこと等、固定残業手当の有効性について、②依頼者様の月の時間外労働が労働基準法第36条において定められている上限を超えていること、③会社の安全配慮義務違反、等について指摘し、未払残業代を支払うように通知をしました。当初、会社側は計算の根拠となる資料の開示、実際の労働していた時間と相違している等の反論をしてきましたが、粘り強く交渉をおこないました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。