固定残業代を理由に残業代が支給されていなかったが、300万円を超える残業代を獲得
相談者
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年 齢40代
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性 別男性
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職 業大手企業勤務
ご相談内容
連日、深夜まで勤務をしているのに、固定残業手当を支給しているので、残業代は発生していないと言われてしまい・・・
ご依頼者様は、大手某会社のマーケティング本部において、マーケティング業務、広報、宣伝等、多種多様な業務に従事しておりました。ご依頼者様は、入社時に、会社から、業務内容から、変形労働時間制が適用されること、その代わりに固定残業手当を支給するとの説明を受けていました。
ご依頼者様は、日々勤務するなかで、月の残業時間が80時間から100時間を超える月も多くあるなかで、会社から支給されている固定残業手当のみで、残業代が支給されないことに疑念を抱くようになりました。
解決までのポイント
- ・勤怠資料から実体の勤務時間を特定。
- ・変形労働時間制の適用に問題がないか。
弁護士介入後
ご依頼者様の雇用条件通知書を確認したところ、変形労働時間制が適用されることの記載はありましたが、ご依頼者様に支給される固定残業手当について、時間外労働何時間分に相当するのかの記載が曖昧でした。そのため、会社に対し、ご依頼者様に支給している固定残業手当には、判別可能性、対価性が認められないことを指摘しました。また、変形労働時間制を採用するにあたり労働基準法で定められている所定労働時間の設定要件が守られていないことに気づき、同観点からも会社に指摘をし、粘り強く交渉を続けました。
結果
300万円を超える残業代の支払が認められ、会社との間で和解が成立しました。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
ご注意
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
安心の弁護士費用
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※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます
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- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。