人事・労務顧問のご相談|裁判所(労働専門部)出身の弁護士
人事・労務顧問弁護士とは、人事・労務の問題を広く予防するための組織体制を整え、また、有事の際には貴社の実情を踏まえて迅速かつ適切に解決を図る「企業の人事・労務サポートに特化した弁護士」です。
人事・労務顧問契約のメリット
「かかりつけ」の弁護士による対応
例えば、人が体調を崩した際、最初に相談するのが、自身の体をよく知る「かかりつけ」の医師であることは少なくないでしょう。
企業にとっても同じことが言え、何かが起きた際にはその企業の実情や独自の就業規則等を把握している「かかりつけ」の弁護士へ相談することで迅速かつ適切な対応が可能となるでしょう。
コストパフォーマンス
企業が法務部を設置したり、法務部の人員を配置するとなると多大な人件費を要します。
「人事・労務顧問弁護士」は少ないコストで、自社に法務部を設置するよりも高いパフォーマンスを発揮することができます。
顧問契約外の対応を割引
人事・労務顧問契約外の弁護士対応を要する際も、人事・労務顧問契約をしていれば、弁護士は日頃より貴社の実情を把握しているため、その分、状況ヒアリング等における弁護士の作業量を省くことができ、0からの相談でお受けするよりも弁護士費用を安くお見積りできます。
- ・従業員からハラスメントの申告を受けたがどうすれば良いか
- ・不正をした従業員に処分したいが、その処分が違法となっては困る
- ・もうずっと就業規則を改訂していないけど大丈夫か
- ・精神疾患で長期休業をしている従業員はどうしたら良いか
- ・賃金体系、福利厚生などを変更したい
- ・従業員のために労働環境を改善したい
- ・退職した従業員から労働審判を申し立てられた ⇒ 労働審判のご相談はこちら
人事・労務顧問が必要な理由
社会全体におけるコンプライアンス意識の高まり
現在は、労働者もネットで様々な情報を入手でき、また、労働基準監督署等の公的機関にも様々な相談窓口が設けられ、社会全体におけるコンプライアンス意識が高まってきています。
そのため、労使間によるトラブル件数も近年増加傾向にあり、実際にある日突然、「内容証明が届き労働審判や訴訟に発展した」、「労働基準監督署の立入調査が行なわれた」といったケースが後を絶ちません。
「うちは今までそういうこと無いから大丈夫」とお考えの方もいらっしゃいますが、そういった問題は時に企業の存続が危ぶまれる程の規模まで発展することもあります。
そういった事態を避けるためには、社会の流れに沿った企業体制作りを継続的に行っていくことが、予防の対策となります。
従業員の定着率の向上、離職率の低下
近年、労使間に生じる労働問題発生数は増加し、その内容も多様化、複雑化してきています。
そういった状況下においても企業にとっては、長期的な組織成長のため、人手不足等による『人材の確保』は勿論、『人材の流出防止』が急務となっており、企業が従業員から選ばれる組織を目指すという風潮が強まってきています。
コロナ禍以降の働き方改革に伴い、企業のコンプライアンス遵守は勿論のこと、企業価値や社員の満足度を高めていくことが重要な時代となってきています。
社会的信用低下の防止(レピュテーションリスク回避)
インターネット社会が進んだ現代では、SNSなどで誰もが気軽に情報発信できるようになりました。会社の問題点がネット上にリークされると、いわゆる“ブラック企業”として世間に公表されることになり、企業の社会的信用を一瞬で失いかねません。
企業の社会的信用低下の防止を考えるうえで、労働問題に関連する法律を正しく理解し、「紛争の発生を未然に防止する」こと、従業員とのトラブルが発生した場合には「早期に対処しリスクを最小限に留める」ことが非常に重要となってきます。
そのためには、就業規則・労働契約書・人事労務に関する社内文書の整備、コンプライアンス研修・ハラスメント研修などの社内教育、そして、トラブルが発生した際には適切な対応といった、早期発見早期治療が必要不可欠といえます。
レイ法律事務所が選ばれる理由
東京地方裁判所の労働専門部出身の弁護士が担当
厚生労働省主催の労働法講演にて日頃より発信
メディアで専門家として発信
人事・労務顧問お役立ち実例
①不当解雇となる処分をしそうになったが弁護士に相談して回避
「明らかに懲戒解雇」とクライアント様(企業)の方では判断されていましたが、その後、弁護士へ相談されて、そのまま懲戒解雇の処分を行った場合、不当解雇になり得る可能性を弁護士から指摘しました。 仮に不当解雇の処分をしてしまった場合の企業側のリスク、損失などを弁護士が説明し、適切な処分へと方針を転換し、不当解雇となり得る可能性を回避しました。
②ハラスメント被害者から申告があったが、弁護士に相談して適切な対応ができた
「された方が嫌と感じたらハラスメント」と判断する企業が近年多く、違法な手続きや処分をすることも多発しています。
本事例では、ハラスメントの申告があった直後にクライアント様(企業)より弁護士へご相談があり、適切な対応を行うことができました。
③元従業員から労働審判を提起された際に即対応
自主都合退職をした従業員からある日突然、パワーハラスメントの労働審判申し立てがクライアント様(企業)に届きました。
労働審判は第1回期日がとても重要で、かつ、準備に与えられる日数は短いですが、人事・労務顧問弁護士は日頃よりクライアント様(企業)とやりとりをしており、実情も把握しているため余裕を持って対応ができ、不本意な結果を免れることができました。
月額料金
55,000円(税込) | 月4時間までのご相談、弁護士の作業 |
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110,000円(税込) | 月10時間までのご相談、弁護士の作業 |