あなたのトラブルをレイ法律事務所のライバー法務チームが迅速に解決します!

ライバー事務所(エージェンシー事務所)から 独立・移籍することができます!
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以下でお悩みの方
今すぐご連絡ください!

  • 事務所からの独立・移籍について相談したい
  • アカウントを継続して使用したい
  • 契約書を確認してほしい
  • 顧問弁護士になってほしい
  • など
佐藤大和弁護士

CASE & VOICE
ご依頼内容とお客様の声

  • 1
    ライバー
    マネジメント事務所 所属
    10代女性
    ご依頼内容
    契約解除を伝えたら違約金を請求された
    結果
    違約金の支払いをせずに、契約解除
  • 2
    ライバー
    マネジメント事務所所属
    20代女性
    ご依頼内容
    契約解除を伝えたところ、アカウント移行(移籍)を拒否された。
    結果
    裁判を通じて、アカウント移行(移籍)に成功!
他のケースも見る
  • 3
    ライバー
    マネジメント事務所 所属
    ご依頼内容
    マネジメント契約に「契約終了後の2年間の活動禁止」について規定があり、活動禁止を求められた。
    結果
    任意交渉の結果、すぐに活動を再開
  • 依頼者様(VTuber)
    事務所から報酬が支払われず困っていたところ、佐藤先生に相談し無事解決しました。
    最後まで丁寧にサポートして頂き、とても心強かったです!
    レイ法律事務所さんに相談して本当に良かったと思っています。
  • 依頼者様(VTuber)
    事務所との契約解除対応を植田弁護士に相談させていただき、無事解決することができました。 対応をしていただいている間、事細かな状況共有があり、とても安心感がありました!この度は本当にありがとうございました。

レイ法律事務所が選ばれる理由

  • エンターテインメント分野に強い!
  • ② 独立・移籍について圧倒的な相談・解決実績!
  • ③ エンタメ業界に影響する独立・移籍に関する裁判例も獲得!
  • ④ 「ライバー法務」チームによる迅速な解決!
  • ⑤ メディアからの取材実績も豊富!

解決までの流れ

相談料

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YouTuber、ライバー、Vtuber、クリエイター法務に強い弁護士

レイ法律事務所の強み

レイ法律事務所は、芸能人・アーティストら実演家、またクリエイター・デザイナー等の権利に力を入れている法律事務所です。

特に代表弁護士の佐藤大和は、芸能人・YouTuber法務の先駆者として多くの実績があり、厚生労働省、文化庁の各委員を務め、芸能人の権利を守る団体の発起人でもあり、行政や各業界に対して、芸能人やYouTuber、クリエイター等の権利の改善に向けてメッセージを発信したり、行政の委員としてガイドラインを公表したりしています。また、メディアにも多数出演しながら、業界改善を訴えている弁護士の一人です。

  • 書籍
  • 講演
  • メディアなど

書籍10冊以上を出版!

  • マンガでわかる 知的財産の新常識 (スッキリわかる!)
  • スポーツにおけるハラスメントの弁護士実務
  • LGBT はじめての労務管理対応マニュアル
  • 弁護士だけが知っている ムダにモメない33の方法
  • 好きな仕事X経営のすすめ
  • ずるい暗記術

他多数

全国企業・個人・政治家・省庁向け講演100回以上

  • ・自由民主党 政務調査会 知的財産戦略調査会「実演家(芸能人全般)の実演環境」講師
  • ・政治家及び各省庁(文化庁、厚労省、公取、経産省、総務省)に対する「⾳楽著作隣接権についての勉強会(⾳楽アーティストの契約実態と法的トラブル)」講師(衆議院第2議員会館)
  • ・日本声優事業社協議会における「SNS 著作権セミナー」
  • ・厚生労働省主催「過重労働解消のためのセミナー」
  • ・公益財団法人日本サッカー協会「S級コーチ養成講習」における「指導者に対するスポーツハラスメント研修」
  • ・東京大学教養学部 ⽇本の医療の光と影ゼミナール『芸能界の過重労働について考える』講師
  • ・文化庁委託事業「令和4年度文化庁委託事業「芸術家など実務研修会」」講師

メディアなど

  • ・日経新聞「文化予算削減のしわ寄せ 芸術家守る法整備を」にコメント寄稿
  • ・日経新聞「ネット中傷 摘発強化」にコメント寄稿
  • ・産経新聞「芸能人・スポーツ選手 労働環境改善へ」にコメント寄稿
  • ・朝日新聞「『テレビから干す』芸能界変わるか」にコメント寄稿
  • ・東京新聞「芸能界、変われる?あしき慣習「抜けたら干される」」にコメント寄稿
  • ・中日新聞「自由な市場へ、課題山積 事務所移籍、新制度導入2カ月」にコメント寄稿
  • ・NYタイムズ『SMAPの解散について』取材
  • ・「スウェーデン」の新聞社『日本のアイドル事情について』取材
  • ・産経新聞「芸能人・スポーツ選手 労働環境改善へ」にコメント寄稿
  • ・中日新聞「自由な市場へ、課題山積 事務所移籍、新制度導入2カ月」にコメント寄稿
  • ・東洋経済「YouTubeの極意」誹謗中傷の深刻問題
フジテレビ
「バイキング」「めざましテレビ」「Live News it!」「直撃LIVE グッディ!」「ノンストップ」「大人のモメごと解決します。」「お金のモメごと解決します。今すぐ使えるHOW TO マネー」
TBS
「ビビット」「ひるおび!」「あさチャン!」「Nスタ」「NEWSな2人」「ジョブチューン」
日本テレビ
「news every.」「news zero」
テレビ朝日
「モーニングショー」「ワイド!スクランブル」「スーパーJチャンネル」「ビートたけしのTVタックル」
NHK
「おはよう日本」「ニュース7」「金曜イチから」「テストの花道」
代表弁護士 佐藤大和は各行政の委員を歴任
  • ・厚生労働省「過重労働解消のためのセミナー及び過重労働解消キャンペーンに関する広報事業検討委員会」委員長
  • ・厚生労働省「職場におけるハラスメント被害者等に対する相談対応マニュアル検討委員会」委員
  • ・厚生労働省「社会人に対する労働法教育に関する支援対策事業」教材作成委員
  • ・群馬県「インターネット上の誹謗中傷被害者支援条例の検討に係る有識者会議」構成員
  • ・文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」委員
  • ・文化庁委託事業「令和4年度芸術家等の活動基盤強化及び持続可能な活動機会の創出 芸術家等実務研修会 テキスト等作成委員会」委員
  • ・文化庁委託事業「令和4年度文化庁委託事業「芸術家など実務研修会」」講師

ライバーからのよくある相談

まだ契約期間中ですが、エージェンシー事務所を退所することができますか?
契約内容次第ですが、契約期間中であっても、事務所とのエージェンシー契約等を解除し、退所することができる場合があります。
弁護士にお願いした方がいいですか?
契約書には様々な記載があり、辞める際に注意をしなければならない条項もあります。少なくとも弁護士に契約書を見てもらってから、解除通知書を送付した方が良いと思います。
どのような条項に注意しなければならないですか?
特に、「退所後に、アカウントを継続して使用できない」「契約を終了してから●か月は活動できない」「違約金を請求する」などの条項には注意が必要です。
新しい事務所に入る際に、マネジメント契約書などは弁護士に見てもらったほうがいいですか?
ライバーにとって著しく不利な契約書が散見されるため、契約を締結される前に、しっかりと弁護士に見てもらったほうがいいと思います。

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    顧問弁護士

    顧問料 5,500円(税込)~ / 月

    レイ法律事務所は、芸能人、アーティスト、スポーツ選手、YouTuber、クリエイター、デザイナーから、圧倒的な法律相談及び解決実績があります。また現在、YouTuberやクリエイター等の顧問弁護士も多く担当しております。

    当事務所のクライアント様の例
    • ヒロシ(芸人)
      1972年1月23日熊本県出身。
      公式YouTube『ヒロシちゃんねる』は主にアウトドア動画を公開。
      自ら撮影、編集を手掛けている。
      登録者数は112万人(2021年10月時点)

      芸人:ヒロシ
    • ルルベル(VTuber)
      VTuber・マルチクリエイター

      ルルベル

    トラブル相談の他、『顧問弁護士』についての相談もお受けしています。
    顧問弁護士を入れるということは、「日頃から相談できる弁護士が身近にいる」ということであり、それはつまり、トラブルの事前予防につながります。YouTuber、Vtuber、ライバー等の方々は、日頃から、マネジメント事務所との契約書の確認、広告出演契約の確認、移籍・独立、キャラクターの権利、炎上・誹謗中傷やファントラブルの対応など、法律に関する対応で悩むことがあるかと思います。

    そういった際に、気軽に相談ができるのが顧問弁護士です。顧問弁護士は、あなたの味方になり、頼りになる存在となります。一般的に、トラブルが起きてから対応するとなると、費用や時間がかかり、精神的にもとても疲れます。また、生じたトラブルの規模が大きければ、ファンやスポンサー等にも知られ、あなたの活動にとってのデメリットも大きくなります。
    日頃から安全に安心して活動を行うため、是非、顧問弁護士についてご相談ください。

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