子供が『いじめ加害者』と言われている | 学校問題に強い弁護士
- ・子どもに対して不当で威圧的な調査が行われる
- ・子どもが相手の保護者に学校で攻撃される
- ・部活動等に参加できなくなる
- ・学校から懲戒処分が出て進路に影響が出る
レイ法律事務所が選ばれる理由
豊富な実績
レイ法律事務所 | 法律事務所A | |
学校トラブル に関する経験 |
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学校との交渉 |
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解決までの提案 |
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スピーディーな対応

よくある学校の間違えた対応
いじめ加害を疑われ、保護者が話しに行った場合に、よくある保護者と学校での面談風景があります
同じような状況になっていたら、弁護士に相談することも是非ご検討ください
いじめの内容を教えてもらえず「いじめ、いじめ」と繰り返される








よく起こる問題
いじめに対応しないことが社会問題になる一方で、近年問題として多いのがいじめの冤罪事件です。今回のような取り付く島もない「いじめをしたに違いない」という学校の言い分は「とりあえずいじめが『ない』と言うと社会問題になるから、とりあえず『ある』と言っておこう」という『新しい事なかれ主義』の形といえます
- ・何が問題か聞いても具体的なものが出てこない
- ・不十分な調査で調査済みと言ってくる
- ・こどもの話を聞かずにただ責めるので、こどもが先生への不信感で不安定になる
弁護士介入後
- ・弁護士が交渉したところ、学校は調査したといいながら、相手保護者からの言い分のみを聞き取り、今回の件での聞き取りはほとんど行われていないことが判明
- ・一部の教員が、かなり偏った考え方で指導をしていたことが分かり、指導方法を変更するよう交渉
結果
今後の指導を慎重に行うということ、いじめをした生徒として不利益な扱いをしないことが確認され、こどもが学校に再度通えるようになった
学校に重すぎる「処分」をされた










よく起こる問題
いじめは、懲戒処分の理由になりえますが、一方で、罰には本来「罪と罰の均衡」があり、やったことに対して重すぎる処分は許されてはいません
(詳しくは退学ページへ)
- ・いじめがあったからということだけ言われて、それ以外の説明をしてくれない
- ・学校側が『被害者のことを考えれば退学・退部以外ない』で、思考停止になっている
- ・説明を求めたり意見を言うと「反省してない」と言われる
上記のようなやり取りをする学校は、重すぎる処分をする傾向があります
弁護士介入後
- ・処分の原因になっている理由を、学校側が改めてきちんと説明
- ・学校側の説明には、かなり事実と異なる箇所があり、訂正を行う
- ・学校側の処分に関する法律知識の誤解を解消
結果
相手生徒との喧嘩であったことを念頭に、退学処分等の撤回ができた
(詳しくは退学ページへ)
特性のある子の行動がいじめといわれてしまう








よく起こる問題
特性のある子の特性ゆえの行動は、時に周囲から驚かれたり、場合によっては『いじめ』と言われてしまうことさえもあります
学校側の対策で解消できることは多々ありますが、学校側がそういった知識を持っていないということや、そもそも学校側が対策する気がないということもあります
弁護士介入後
- ・診断書やカウンセリングの資料を提出し、学校に特性を理解してもらう
- ・学校側の引継ぎのミスや、組織的な情報共有ができていない弱さを発見し、改善してもらうよう交渉
- ・教員からの指導方法や、周囲の生徒とのやり取りに配慮をもらう
結果
学校内でのトラブルが減り、トラブルがあってもその場で解消してもらえるようになった
相手の保護者が直接攻撃してくる






よく起こる問題
- ・学校は、児童生徒への対応をするのであって、保護者への対応はできないなどといい、攻撃的な保護者への対応をしてくれないことがあります
- ・これは、学校もその攻撃的な保護者に狙われたくないという気持ちで、攻撃の対象にならないよう、目立たないようにしているといえます
- ・しかし、子の安全を守るためには、重大な事件になる前に、もっとも早急な対処が必要です
弁護士介入後
- ・学校に安全管理の責任があること、子の守り方を伝え、共同して対策をする
- ・それでも止まらない場合には、警告文等を相手保護者に送付
- ・危険性がある場合には警察への被害届提出
結果
学校や弁護士、警察がそれぞれ適切に対応し、相手保護者からの攻撃は沈静化
いじめ冤罪(えんざい)
近年、増えているのがいじめていないのに、いじめをしたと言われてしまう、いじめの冤罪事件があります。
多くの場合、いじめをしているお子さんと仲がよかったり、そういったお子さんのグループにいたことで、本当は何もしていないのにいじめをしたと言われ、結果として厳しい指導の対象になったり、責任追及をされてしまうことがあります。
まず、いじめをしていないといえるかどうかを慎重に確認する必要があります。
というのも、いじめ自体、現在は被害者を基準として、考えるべきものになっています。そういった意味では、「相手のお子さんが言っていることはやっているが、本人は遊びのつもりだった。」というわけにはいきません。
やってしまったという後悔が強いほど、お子さんは親御さんにはなかなか素直に話ができないことが多いものです。もっとも、いじめに関与している場合にも、指導をどこまで受け入れるべきか、責任をどこまで取るべきかは、考える余地があります。
一方で、疑われているいじめについて、全くやっていないという場合には、そのことを早めに伝えるべきですし、お子さんの意思に反して認めるべきではありません。
学校側の指導が、時には行き過ぎてしまうこともあります。特に、高校以上の学校では、停学処分や、退学処分に直結することがあります。
この場合には、弁護士を入れて対応することが考えられます。
最近は、学校での対処を飛び越えて、警察に相談に行く親御さんもいます。
警察の対応次第では、取り調べも行われますが、この取り調べで、お子さんが自傷行為等に走るほどに傷ついてしまうことがあります。普段、いじめをすると考えもしない子ほど、犯罪者扱いを受けることに酷く傷つくので注意が必要です。
この場合には、取り調べ時に一緒に警察に行き、警察の取り調べが行き過ぎないように意見を伝え、お子さんを安心させるためのサポートを行うことが考えられます。
懲戒退学の場合
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