退学・停学処分の相談【全国300校以上の対応実績】学校問題に強い弁護士
学校が以下のようなことを言う場合、
退学処分の最終警告の意味を含む可能性があります。
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・環境を変えた方がよい
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・他にもっと合う場所がある
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・伸び伸びやらせた方がいい
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・この学校はお子さんにあっていない
弁護士が同席することもできます
最近よくある退学処分のきっかけ
SNSで悪口を発信、性的な画像・動画の送受信、盗撮行為、いじめ、他生徒への暴力、窃盗など
- ・うちの子が悪いことをしたのは認めるが、一度のことで退学処分は重すぎないか
- ・「相手の子が不登校になるかもしれないから退学処分」と言われた。どうにかならないか
- ・「相手の親が大変お怒りだから処分する」と言われたけど、相手の怒りは処分に関係あるのか
- ・「性的な画像・動画を受け取ったから処分する」と言われたが、同じ状況の他生徒が処分されないのは不公平じゃないか?
レイ法律事務所の強み
退学処分チェックシート
一度ご検討ください。
- 退学処分の理由が犯罪行為ではない
- 処分の理由に事実と違うところや、嘘や勘違いがある
- 学校から懲戒処分を受けたことがない
- 学校から処分についてきちんとした説明を受けていない
- 出席や成績に問題がない
自主退学を勧められた場合のNG行動
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1親が子どもの弁解をしてしまう詳しく見る
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具体例
- 「子どもは悪くない、大した悪いことはしてない」と親が言う
- 「相手の子が悪い、先生が悪い」と親が弁解する
裁判所においても、退学処分を検討する際には、親の態度が評価に入ります。少年事件でも退学事件でも、家庭環境は本人の更生の可能性につながるので重視されるのです。
上記のような弁解は最悪の場合、「子どももやばいが、親もやばい」「家庭での教育は期待できない」という印象を周囲に与えかねません。
例えば、「この事件は大したことない」と親がいうと、学校は「大したことがあるから処分を検討してるのですが」という考えに至るでしょう。
また、「相手の子や先生が悪い」と親がいうことも、反省していない態度と取られ、関係がより悪くなりかねません。仮に後から弁護士が対応する場合に、既にした親の弁解がかえってマイナスに働くことがあります。
しかし、こうした弁解自体が必要な事案は多数あるので、ぜひ主張すべきです。ただ、残念ながらそれを「親がやる」と、上述のようにNG行動になりやすくなります。正しいからこそ、弁護士を入れて、適切に反論しましょう。
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2学校に攻撃的な態度をとってしまう詳しく見る
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具体例
- 「訴えるぞ」など、脅迫的な発言をする
- 「言っていることが矛盾している」など、学校の揚げ足をとる
実は、学校は理論的に話をすることがとても苦手な組織です。学校内でいうと、担任の先生や学年主任レベルでは、特にその傾向が強いです。そのため、学校から処分の理由説明を聞いていると、ところどころで意味が汲み取れなかったり、矛盾することが多くあります。
この時に親御さんの中には、先生の揚げ足をとり、矛盾を非難したり、さらには「弁護士を入れて訴える」などと、攻撃的な姿勢を見せてしまう方がいますが、これらはNGです。
話しが下手な学校の先生数人の揚げ足をとっても、学校という組織が出した結論は変わりません。むしろ、「自分の非を認めないどころか攻撃してきた」と学校の態度がより厳しくなりかねません。
「弁護士を入れる」という言葉は敢えて学校へ伝えず、お早めに弁護士へご相談ください。
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3学校の言いなりになって、反省文を出したり、
自主退学届を出す詳しく見る -
学校の言いなりになって、反省文を出したり、自主退学届を出すと、それが原因となり退学の撤回や取消が困難になることがあります。
退学処分が取消された多くの事例から考えると、本当は間違っている退学処分を、学校は「正しい」と本気で信じています。しかし、間違っているけど本気で「正しい」と信じている学校と話していると、正しいはずの自分が間違っているような気もしてくるものです。
もっとも、反省文を出すべき事案は沢山あります。しかし、本当に出すべきか、出すとしたらどのような内容にするかは、慎重な検討が必要です。
また、少なくとも、自主退学届はすぐに出さず、必ず一旦持ち帰りましょう。
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4
- 子供を問い詰める
- 学校に行きたいかどうかの判断を子どもに丸投げする
詳しく見る -
お子さんを感情的になって問い詰めることはやめましょう。
子どもは、親が怖くて嘘をついてしまう事がよくあります。本当はやっているのに「悪いことをやってない」と自己弁護する場合だけでなく、本当はやってないのに「悪いことをした」と言ってしまうという、冤罪(えんざい)を認めさせてしまうこともよくあるのです。
また、「退学するかしないか」、「学校に行きたいか行きたくないか」をお子さんに聞くことも、実はNGです。退学処分を告げられたお子さんもとても悩みます。「学校に行けるならば行きたい」「でも退学処分で行けないなら次の学校に行くしかない」「このまま休んでいたら勉強に追いつけない」「友達とも会えないのかな」と、散々に悩んでいて答えを出せないでいるのが子どもの状況です。その中で、親から「学校に行きたいか?」と聞かれても、不確定要素が多すぎて、子どもは自分の気持ちを答えられません。
その結果、「親に迷惑をかけたくないから」「もう辛くて考えたくない」といった理由で「退学する」という子どもが多いのです。
せめて、親がまず法的に状況を理解し、「学校に戻れる可能性が高い」とか「学校に戻るのは厳しそう」と状況を整理してから、子どもに聞くべきでしょう。
以上、親も突然の処分にびっくりし、必死になってやってしまいがちのNG行動です。結果的に子どもの首を絞めてしまう可能性がありますので気をつけましょう。
もし「既にやってしまった」と心当たりがあるなら、早急に弁護士にご相談ください。
退学問題での弁護士選び
近年、退学問題に弁護士が介入することが増えてきました。
ここでまだあまり着目されていない重要なポイントが、退学問題での『弁護士選び』です。
弁護士によっては、学校側への内容証明送付のみ業務として受任することも見受けられます。確かに、学校に対する主張として、書面で行うことは、抗議の意図を明確にすることや、事情を整理することにも役立ちますし、泣き寝入りしてしまうことに比べれば、決して無駄ではないでしょう。
しかし、「退学を解消した後にも、子どもが安心して学校に行けるようにしたい」、「書面のやり取りは時間がかかるので、もっと早く事件を進めたい」、「学校側の本音が知りたい」というご希望の場合はどうでしょうか?
そういった場合は学校側への抗議の内容証明送付にとどまらず、学校側との直接的な交渉も必要になってくるでしょう。
弊所では親御さんのご希望に対して、「弁護士による学校との直接交渉」という選択肢を含んだ解決策を日頃からご提示しています。
レイ法律事務所が選ばれる理由
学校問題を通じて全国の学校とやりとりしてきたからこそ、さまざまな方策をご提言。
豊富な相談対応や解決実績の経験を基に各ケースに応じた解決策の提案をいたします。
学校教員向けに退学・停学処分、生徒指導について講演を実施
学校側からも適切な生徒指導制度の運用などをテーマとした教員向け研修、講演のご依頼を受けて実施しています。
メディアで社会問題としても対応
レイ法律事務所には日頃よりメディアへ出演し、また、メディアからの取材に対応している弁護士が多数在籍しています。
特に学校トラブル部門統括責任者である髙橋知典弁護士は、いじめ、学校事故、退学問題など学校問題のスペシャリストとして各メディアへ対応をしております。
メディアを通じ、教育の大切さや教育現場の改善に向けてメッセージを発信しています。
豊富な実績
レイ法律事務所 | 法律事務所A | |
学校トラブル に関する経験 |
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解決までの提案 |
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学校との交渉 |
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弁護士が同席することもできます
解決事例
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事例同級生の所持品を盗んで退学処分弁護士対応後退学処分を撤回、対応後1週間ほどで復学
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事例同級生の着替え等を盗撮し、拡散させてしまったと疑われ退学処分弁護士対応後学校側の誤解を解消し、退学処分を撤回、対応後2週間ほどで復学
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事例同級生の裸の写真等を取得、周囲の生徒に拡散させ退学処分を学校が示唆弁護士対応後退学処分が出ないように交渉し、退学等その他の処分を回避(自宅謹慎等の制限はなく、復帰できた事例)
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事例同級生に対し、カツアゲ行為やその他非行で退学処分を学校が示唆弁護士対応後退学処分を回避(自宅謹慎等の制限なく、復帰できた事例)
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事例喫煙行為や、髪染め等で理由とし退学処分弁護士対応後退学処分を撤回、対応後2週間ほどで復学
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事例2度目の喫煙行為で退学処分弁護士対応後退学処分を撤回、対応後2週間ほどで復学
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事例飲酒行為やその他の校則違反で退学処分弁護士対応後退学処分を撤回、対応後2週間ほどで復学
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事例大学付属校で、同級生への身体接触等の犯罪行為で退学処分弁護士対応後登校や学校行事等で相手の生徒と接触しないこと等を条件として退学処分が撤回、復学し、加えて系列大学への進学も認められた
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事例自傷行為や市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)等の理由から、学業の継続は困難として、退学処分弁護士対応後医療ケアを受けることや、本人の家庭環境等の調整の上、学校側と繰り返し面談を行い、退学処分を撤回、対応後1ヶ月ほどで復学
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事例飲酒行為やその他の校則違反で退学処分弁護士対応後仮処分申立を行い、申立から2ヶ月ほどで退学処分は撤回、復学にあたっては成績等に配慮を受け、進級に影響がないように配慮を受けた
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事例いじめの真犯人である加害生徒から「いじめを行っている」と嘘をつかれて、学校に誤認されたことにより『いじめ冤罪』となり退学処分弁護士対応後仮処分の手続きにおいて、当該生徒がいじめを行っていないことを証明し、退学処分を撤回、仮処分申立から2ヶ月ほどで、復学が認められた
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事例私学の小中一貫校で、就学態度が悪いとされて中学進学時に内部進学を拒否された弁護士対応後仮処分を行い、裁判所から「小学校から中学校への内部進学拒否も、実質的に退学処分である」と判断を受け、中学校への進学が認められ、無事に中学校に通えた
※特定を避けるため、一部事案を変更している場合がございます。
よくある相談風景
よくあるご相談をもとに、相談風景を物語にしました。
実際の相談では、より詳細にお話ししますので、電話のご相談だけで解決することもあります。
学校から退学処分を告げられた
うちの子は今まで何も悪いことはしていないのですが、いつも遊んでいるお子さんと一緒にいたら、その子たちが悪いことをしたみたいで。
退学処分は簡単にはできない
退学は、学校が、生徒と学校との在学関係を一方的に終了させる処分です。退学処分をされてしまうと、生徒は学校から外に出されてしまうことになります。学校が行うことのできる懲戒処分の中で最も不利益が大きい処分です。このような重い処分である退学処分は、いつでもできる処分ではないのです。
最高裁判例では、退学処分のできる場合について「退学処分が生徒の身分を剥奪する重大な措置であることに鑑み、当該生徒に改善の見込みがなく、これを学校外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきである」とし、非常に限定的な場合に限られるとしております。
当事務所では、過去に、傷害事件を起こしてしまった場合、同級生の盗撮をしてしまった場合や、先生に歯向かって、学級崩壊を起こしたと言われて、退学にさせられた場合に、それぞれ退学処分取消しを得ており、様々な事例経験がございます。ご相談をいただくことで、退学処分取消しの可能性について、回答させていただきます。
大学の場合には、高校、中学校、小学校の場合とは、少し学生の状況が異なるため、同じように考えることができるわけではありません。しかし、この場合にも争える可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
退学届けを渡されて自主退学を勧められた
ありがとうございます。取消せるかどうかだけでも聞けてよかったです。
今週中には結論を出してくださいと言われてるんですが、どうしたらいいでしょうか。
ちなみに、ご依頼させてもらうまでの間に、学校から連絡がきてしまったら、どうしたらいいでしょう。
学校で話すべきこと
学校での話し合いでは、なぜ退学になるのかを教えてもらう必要がありますし、学校には、それを説明する義務があります。学校から話を引き出す具体的な話し方についてはご相談ください。
まず言えることは、「心に迷いがあるならば、決して退学届けにサインするべきではない」ということです。退学処分をする必要があるのか、よく検討してからでも遅くはありません。
「退学してください」は、厳密には「退学処分」とは違い、「退学勧告」といいます。本当に重大な事態であれば、学校は、本人の同意をもらわなくとも、一方的に退学処分を行うことができます。この場合には、生徒側に退学届けを出してもらう必要がありません。学校が退学届けを出すように言うのは、あるいは学校は退学処分をして事を荒立て無いように、生徒自身から辞めさせようと考えている可能性があります。
学校と揉めると学校から嫌がらせを受ける?
実際に学校の先生の中には、嫌がらせのようなことをしてくる方がいることもあるようです。
ただ、嫌がらせが予想される場合にも、防止する手立てがないわけではありません。
嫌がらせを避ける方法
戻った後に、学校に不利益に扱われないように対処することは、非常に重要な課題です。せっかく戻ることができても、学校の先生に目をつけられてしまっては、進学等の問題だけでなく、穏やかに過ごすこともままなりません。目をつけられることを避ける方法については、様々な対処方法があります。対処方法は事案によって大きく異なりますので、是非ご相談ください。
退学処分は懲戒処分の一つです。このため、影響がある可能性もあります。しかし、一貫校における影響は事案によって異なります。詳しくはご相談ください。
弁護士に相談することは自由であり、何の問題もありません。このような発言を行う先生や、学校経営者には大きな問題があると考えられます。そういった場合にも、実際に私たちが話し合いに行くと、「そんなことは言っておりません。」とすぐに手の平を返すような発言を行うことさえあります。
そういった気持ちになるのは当然のことだと思います。しかし、忘れてはいけないのは、学校は大きな組織であり、お子さんの普段接する素敵な先生たちもいて、退学処分の話し合いに出てきている先生とは違う側面を持っているということです。また、仮に戻らない決断をした場合には、慰謝料請求や、授業料の返還を請求することも考えられます。
退学について家庭内での話し合いができない・まとまらない
その上、夫と私との間でも意見が違っていて…
子ども(本人)との話ができない。
「退学だ」と学校に言われることは非常に辛いことです。子どもさんの中には、その言葉で、本人が先に諦めてしまっていることがあるのです。この場合には、まずは今回の退学が取消せるのかどうか、自分がどういう立場にあって、今後どうなるのか、何が選べるのかを親御さんが調べ、子どもに伝えてあげて、選ばせてあげる必要があります。
私たちは、まず正確な情報を集め、その上でご家族の方針を決めることをお勧めしています。
傷ついているお子さんをそっとしておくことは、大事なことです。ただ、そっとしておくというのもチャンスを捨てる決断になることを忘れてはいけません。実際に退学処分を争わず転校したお子さんの中には、学校に失望してしまい、不登校になっているお子さんもいました。
同じ退学・転校でも、しっかりと現実と向き合って「戻れるけれども戻らない」決断と、「よくわからないけど学校に拒否されて辞めさせられた」という状況には大きな違いがあります。
私たちは親御さんから費用をいただいて弁護活動を行いますが、あくまで目的はお子さんのためです。このため、お子さん自身の賛同をいただきたいと思っております。しかし、退学の問題は、本当は戻りたいけれど、本人が諦めてしまっていることがあります。まずは、退学処分を取消せるところまで話を進めてから、戻るかどうかを本人に選ばせてあげることで、本音が出ることがあるようです。
弁護士は何をするか
それでは夫と話をし次第、依頼をさせてもらうか、また連絡させていただきます!
もう少し様子を見ておきたいということでしたら、親御さんでできる証拠収集等についてもお話ししますので、またご連絡くださいね。
弁護士は何をしてくれるのか
まずは、当事務所において、退学処分の取消し可能性の判断を行います。その後、ご契約いただければ、できるだけ早く学校との交渉に入ります。
退学という言葉が出た場合、ご本人による交渉はあまりお勧めしておりません。もっとも、当事務所から知識と交渉の仕方をお伝えするバックアップを行うこともできます。このようなサポートをご希望の方は、一度ご相談ください。
かかる期間は人によって異なりますが、当事務所では、最短で2週間ほどで戻すことができた事例がございます。学校の対応の仕方、処分理由の出来事の重さ次第によって復学にかかる期間は異なりますので、詳しくはご相談ください。
学校側に対する交渉の方法次第で、多くの場合に周囲の方にも情報が漏れずに交渉することができております。詳しくはご相談にお越しいただいてから、お話させていただきます。
その場合には、裁判を行うことができます。そこで、しっかり戦って、戻すことを検討するべきでしょう。
時間をかけないように、仮処分を行うことができます。通常の裁判は少なくとも半年から1年ほどの時間がかかります。このため、まずは仮処分を行って、判決前に戻してもらえるようにしておく必要があります。
事案によって異なりますので、ご相談に来ていただいた際にお話しさせていただきます。
ご本人(未成年の方)からのご相談は、ご相談だけであれば、お受けすることができます。しかし、実際に弁護活動を行う場合には、親御さんの同意が必要になります。ですので、親御さんにもお話をするようにしましょう。
子ども本人とはまだ話してない
お気軽にご相談ください。
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ご相談いただいた内容は、一切外部に漏れませんのでお気軽にお問い合わせください。