部位別等級(耳)
1.聴力の後遺障害
両耳の聴力 | |
4級の3 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級の3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級の4 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級の2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級の3 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級の7 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級の8 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級の5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
11級の5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
1耳(片耳)の聴力 | |
9級の9 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10級の6 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級の6 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級の3 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
2.耳殻の欠損障害
12号の4 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
※この他にも、耳鳴などが等級認定の対象となる場合があります。