部位別等級(脊柱・その他の体幹骨)

.脊柱の障害

変形障害
6級の5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
11級の7 脊柱に変形を残すもの

※この他、脊柱の障害については、「脊柱に中程度の変形を残すもの」として第8級に準ずる障害として認定されることもある。

運動障害
6級の5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級の2 脊柱に運動障害を残すもの

2.その他の体幹骨の障害

12級の5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

 

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