部位別等級(頭部・脳・神経系統)

1.神経系統の機能又は精神の障害

1級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級の4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級の10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

※高次脳機能障害について

「高次脳機能障害」とは、交通事故などの外傷による脳挫傷や、脳出血などの脳の疾病によって脳を損傷することにより、記憶障害・失語障害・注意障害などの障害が単独ないし複数発現する場合の総称。「高次脳機能障害」では、「認知」「行為(の計画として正しい手順での遂行)」「記憶」「思考」「判断」「言語」「注意の持続」などが障害された状態であるとされています。実際の評価に当たっては、「意思疎通能力」「問題解決能力」「学校生活に対する持続力・持久力」「社会行動能力」という4つの能力(4能力)の各々の喪失の程度に着目し、評価を行う。

★判断基準(一例)

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に介護を要するもの(1級の3)

・重篤な高次脳機能障害のため、食事・用便・入浴・更衣等に常時介護を要するもの

又は

・高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの(2級の3)

・重篤な高次脳機能障害のため、食事・用便・入浴・更衣等に随時介護を要するもの

又は

・高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため、随時他人による監視を必要とするもの

又は

・重篤な高次脳機能障害のため、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、学校生活に著しい制限を受けているもの(3級の3)

・4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

又は

・4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

高次脳機能障害のため、学校生活に制限を受けており、極めて軽易な活動しか行うことができないもの(5級の2)

・4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの

又は

・4能力のいずれか3つ以上の能力の相当程度が失われているもの

高次脳機能障害のため、学校生活に制限を受けており、軽易な活動しか行うことができないもの(7級の4)

・4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

又は

・4能力のいずれか3つ以上の能力が多少失われているもの

通常の学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、参加可能な活動が相当程度に制限されるもの(9級の10)

・4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの

学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの(12級の13)

・4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの(14級の9)

・MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

※ 高次脳機能障害における認定の考え方はこちらから

2.局部の神経系統の障害

12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級の9 局部に神経症状を残すもの

※学校内での事故や交通事故の際、頭部を強く打つなどして、脳に損傷を負った場合には、頭痛や眩暈(めまい)などの症状が現れることがあります。

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