後遺症について
後遺障害の定義(障害について)
障害見舞金は、負傷又は疾病(傷病)が「なおった場合」に存する、当該疾病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態(障害)であって、その存在が医学的に認められ、学校生活能力の喪失を伴うものを対象としています。
「なおった場合」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(療養)をもってしても、その効果が期待しえない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいいます。そのため、障害の程度の評価は、原則として療養効果が期待しえない状態となり、症状が固定したときに行うことが必要となります。ただし、療養効果が期待しえない状態であっても、症状の固定に至るまでにかなりの期間を要すると見込まれるものもあるので、この場合は、医学上妥当と認められる期間を待って、障害の程度を評価することとし、症状の固定の見込みが6ヶ月以内の期間において認められないものにあっては、療養の終了時において、将来固定すると認められる症状によって等級を認定する。
後遺障害部分の費目(一例)
逸失利益 | 後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことです。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。 等級認定されば、入通院慰謝料とは別に請求できます。 |
その他 | 生活にかかる費用として、付添看護費、義肢等の装具費用等が請求できる可能性もあります。 |