部位別等級(鼻)
1.鼻の後遺障害
9級の5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
※鼻の欠損を伴わない鼻の機能障害のみを残すものについては、障害等級表上特に定めはありませんが、その機能障害の程度に応じて、以下のような準用が認められています。
・嗅覚脱失、鼻呼吸困難⇒ 12級
・嗅覚減退⇒ 14級
1.鼻の後遺障害
9級の5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
※鼻の欠損を伴わない鼻の機能障害のみを残すものについては、障害等級表上特に定めはありませんが、その機能障害の程度に応じて、以下のような準用が認められています。
・嗅覚脱失、鼻呼吸困難⇒ 12級
・嗅覚減退⇒ 14級