部位別等級(胸腹部臓器)
1級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級の5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級の13 | 両側の睾丸を失ったもの |
9級の11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級の17 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級の10 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級の6 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
胸腹部臓器の後遺障害については、具体的には「呼吸器」「循環器」「腹部臓器」「泌尿器」「生殖器」の障害に分かれており、それぞれに認定に対する基準が設けられています。