部位別等級(眼)
1.眼球の後遺障害
(1)視力障害
視力障害 | |
1級の1 | 両眼が失明したもの |
2級の1 | 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの |
2級の2 | 両眼の視力が 0.02 以下になったもの |
3級の1 | 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの |
4級の1 | 両眼の視力が0.06 以下になったもの |
5級の1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級の1 | 両眼の視力が0.1 以下になったもの |
7級の1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級の1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級の1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級の2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級の1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級の1 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
(2)調節機能・運動障害/その他の障害
調節機能障害・運動障害 | |
11級の1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級の1 | 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
複視 | |
10級の2 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
13級の3 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野狭窄等 | |
9級の3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級の2 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
2.眼瞼の後遺障害
欠損 | |
9級の4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級の3 | 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
運動障害 | |
11級の2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級の2 | 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級の4 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級の1 | 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |