部位別等級(外貌醜状)

外貌醜状(上肢・下肢以外の醜状)
7級の12 外貌に著しい醜状を残すもの
9級の16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級の14 外貌に醜状を残すもの

外貌の醜状障害の認定基準について

「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部などの、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を指します。

①外貌における「著しい醜状を残すもの」とは

原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目に付く程度以上のものをさします。

(ⅰ)頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

(ⅱ)顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円玉大以上の組織陥没

(ⅲ)頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕

②外貌における「相当程度の醜状を残すもの」とは

原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをさします。

③外貌における「醜状を残すもの」とは

原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目に付く程度以上のものをさします。

(ⅰ)頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

(ⅱ)顔面部にあっては、10円玉大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

(ⅲ)頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

メールでのお問い合わせ
お問い合わせ

TEL 03-5981-8834 MAIL

受付時間 9:00 - 22:00[土日祝も初回相談可能]