部位別等級(下肢・足指)
1.下肢の障害
欠損障害 | |
1級の7 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級の6 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級の5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級の7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級の5 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級の8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
機能障害 | |
1級の8 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級の7 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級の7 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級の7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級の11 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級の7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
変形障害 | |
7級の10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級の9 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級の8 | 長管骨に変形を残すもの |
短縮障害 | |
8級の5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級の8 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級の9 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
2.足指の障害
欠損障害 | |
5級の8 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級の10 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級の14 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級の9 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級の11 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級の10 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
機能障害 | |
7級の11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級の15 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級の9 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級の12 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級の11 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級の8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |