保健師・助産師・看護師
対象となる処分等
薬剤師の方の場合は、以下の処分等となる可能性があります。
- ① 厳重注意
- ② 戒告
- ③ 3年以内の業務の停止
- ④ 免許の取消し
※①から④の順に重い処分となります。
※①は行政処分ではなく、行政指導です。
処分の根拠・基準
処分の根拠
薬剤師に対する行政処分は、薬剤師法に基づき行われます。
(参考条文)保健師助産師看護師法(抜粋)
第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
- 戒告
- 三年以内の業務の停止
- 免許の取消し
2 准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
- 戒告
- 三年以内の業務の停止
- 免許の取消し
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
処分の基準
一般的に、処分内容の決定にあたっては、以下の点が考慮されます。
① 判決内容
刑事処分の量刑、刑の執行が猶予されたか否か等
② 事案の重大性、看護師等に求められる倫理、国民に与える影響等
生命の尊重、身体及び精神の不可侵性の保証、看護師等が有する知識や技術を適正に用いること及び患者への情報提供に対する責任、専門職としての道徳と品位などの視点を重視して審議されます。
※なお、司法処分の有無にかかわらす、職業倫理に反する行為については、保健師助産師看護師法に基づく行政処分が行われます。
→処分の程度は、事案の悪質性や、注意義務の程度等を考慮して判断されます。
処分の例
平成28年12月医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会議事要旨答申の概要
- 免許取消 4件(傷害1件、強姦・脅迫1件、準強制わいせつ1件、詐欺1件)
- 業務停止3年:3件(麻薬及び向精神薬取締法違反1件、窃盗1件、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反・関税法違反1件)
- 業務停止2年:3件(覚せい剤取締法違反2件、窃盗1件)
- 業務停止1年:2件(収賄1件、死体遺棄1件)
- 業務停止9月:1件(看護師の業務に関する不正の行為1件)
- 業務停止6月:6件(傷害1件、過失運転致傷・道路交通法違反2件、窃盗3件)
- 業務停止4月:1件(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反1件)
- 業務停止3月:2件(自動車運転過失傷害・道路交通法違反1件、看護師の業務に関する不正の行為1件)
- 業務停止2月:2件(自動車運転過失傷害・道路交通法違反1件、道路交通法違反1件)
- 業務停止1月:3件(道路交通法違反2件、業務上過失傷害1件)
- 戒告 1件(住居侵入1件)
- 厳重注意:8件